無線設備規則の一部を改正する省令
令和7年9月29日|p.17
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(義務船舶局等の無線設備の条件)
(注
第三十八条 [略]
[2略]
3法第三十三条の規定により義務船舶地球局(法第十三条第二項の船舶地球局をいう。)に備え
るインマルサット船舶地球局及びインマルサット高機能グループ呼出受信機に使用する空中線
は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
[一・二略]
[4略]
第三十八条の二
一義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設
備の電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄
電池を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。
[2略]
(義務船舶局等の無線設備の条件)
[同上]
第三十八条 [同上]
[2同上]
3施行規則第二十八条の二第一項の1ンマ11サット船舶地球局及び法第三十三条の規定により
義務船舶局に備えるインマルサツト高機能グ八八ープ呼出受信機に使用する空中線は、できる限
り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
[一・二 同上]
[4 同上]
第三十八条の二
一義務船舶局等(法第三十四条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の
電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄電池
を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。
[2同上]
改
正
後後
改
正
前
(無線設備規則の一部改正)
第四条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
10
11
載載
11
17
11
11
ある
10
11
10
信す
12
[二略]
19
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198
第八十二条の三
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198
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10
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第八十二条の三 遭難し
(遭難信号の前置)
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17
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17
一項に規定するものを除き、次に掲げる遭難信号を前置しなければならな11
11
7.
インマルサット人工衛星局又は一、六二一・三五WHから、 一、六二六五THまでの
第八十二条の三遭難している船舶又は航空機の捜索及び救助に関する通信においては、施行規
the the the the the the the the the the the the the the withe withe and the the the and the the the
二項、第七十八条第九項(第八十二条第四四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条第
則第三十六条の二第一項に定める方法により行うもの並びに第七十六条第一項、第七十七条第
インマルサット人工衛星局又は一、六二一・三五MHから、一、六二六五MHまでの周波数
井静止衛星0.0開設する人工衛星局の中継による直接印刷電信装置により
1,00
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10
波(
送
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(遭難信号の前置)
第八十二条の三
[同上]
[二 同上]
信する 「MAYDAY」
1.7
17
の電波を使用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継による直接印刷電信装置により送
一インマルサツト人工衛星局又は一、六二一・三五Hから、一、六二六・五円までの周波数
198
10
送ル
四無線電話を使用する場合(第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)A三E電波二七、五
二四H若しくはF三E電波一五六・八.MH又は通常使用する呼出電波
[2・3略]
(使用電波)
第七十条の二海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の各号に掲げる場
合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる電波を使用して行うものとする。ただし、遭難通信
を行う場合であつて、これらの周波数を使用することができないか又は使用することが不適当
であるときは、この限りでない。
[一~三 略]
(使用電波)
第七十条の二[同上]
[一~三 同上]
四無線電話を使用する場合(第三号及び第一四四号に掲げる場合を除く。)A三E電波二七、五
一四K若しくはF三E電波一五六・ALTH又は通常使用する呼出電波
[2・3同上]