法律令和7年9月29日

高層建築物等の工事計画届出様式(別表第三号)の記載要領及び注記

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
法令番号法律第188号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

高層建築物等の工事計画届出様式(別表第三号)の記載要領及び注記

令和7年9月29日|p.22

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2 17 17 日本 6本人明學
3高層建築物等のうち地上に設置されるものにあつては地名及び地番を記載し、水上に設置
されるものにあつては複数の地点を結んだ線により囲まれる区域を経緯度(世界測地系(測
量法 (昭和二十四年法律第百八十八号) 第十一条第三項に規定する世界測地系をいう。)に従
別表第三号様式(第八条参照)
[新
別表第三号様式(第八条参照)
施工中の高層建築物等の工事計画は次のとおりであるので、電波法第百二条の三第五
項の規定により、別紙の図面及び施工中であることを証する書面を添えて届けます。
施工中の高層建築物等の工事計画は次のとおりであるので、電波法第百二条の三第五
項の規定により、別紙の図面及び施工中であることを証する書面を添えて届けます。
8電波法による伝搬障害の防止に関する規則第六条各号のいずれかに規定する
8電波法による伝搬障害の防止に関する規則第六条各号のいずれかに規定する
[注1~3略]
4高層建築物等のうち地上に設置されるものにあつては地名及び地番を記載し、水上に設置
[新設]
されるものにあつては複数の地点を結んだ線により囲まれる区域を経緯度(世界測地系(測
量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十一条第三項に規定する世界測地系をいう。)に従
つて測定された経緯度をいう。)を用いて記載すること。
5高層建築物等のうち地上に設置されるものにあつては地表からの高さ及び海抜高、水上に
設置されるものにあつては水面からの高さを記載すること。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[注1~3同左]
読み込み中...
高層建築物等の工事計画届出様式(別表第三号)の記載要領及び注記 - 第22頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →