その他令和7年9月26日

特定建設工事共同企業体の資格要件に関する規定

掲載日
令和7年9月26日
号種
政府調達
原文ページ
p.58
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特定建設工事共同企業体の資格要件に関する規定

令和7年9月26日|p.58

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86 日 日 日 日本 日本 日本 日97日6 日
2)橋梁形式が床版橋、I桁橋、T桁を除
くPC橋であること。
3)最大支間長が75m以上であること。
4)架設工法が、固定支保工以外の架設工
法であること。
ただし、上記1)から4)は同一工事で
あること。
ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整
備局(港湾空港関係事務に関することを除
く。)所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事
を含む。)に係るものにあっては、評定点合
計が65点未満のものを除く。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱う。
③建設業法の土木工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を当該工
事に専任で配置できること。なお、建設業
法第26条第3項第2号の場合の監理技術者
(以下「専任特例2号の場合の監理技術者」
という。)の配置は認めない。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同企業体の事務取扱いについて(回答)!
(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771
号)の別紙に示された「特定建設工事共同企
業体協定書(甲)によるものとする。
7一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6(1)①の認定(6(1)①の再認定を含む。以下
同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建
設工事共同企業体も4及び5により申請をする
ことができる。この場合において、特定建設工
事共同企業体としての資格が認定されるために
は、6(1)①の認定を受けていない構成員が6(1
①の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該工事に係る開
札の時までに特定建設工事共同企業体としての
資格の審査が終了せず、競争に参加できないこ
とがある。また、この場合において、6(1)①の
認定を受けていない構成員が当該工事に係る開
札の時までに6(1)①の認定を受けていないとき
又は6(1)①の一般競争参加資格がないとの認定
(6(1)①の局長が別に定める手続における一般
競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けた
ときは、特定建設工事共同企業体としての資格
がないと認定する。
8資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知
する。
9資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。た
だし、当該工事に係る契約の相手方以外の者に
あっては、当該工事に係る契約が締結される日
までとする。
10その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「R7-
10能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工
事△△・□□特定建設工事共同企業体」とす
る。
(2)当該工事に係る競争に参加するためには、
開札の時において、特定建設工事共同企業体
としての資格の認定を受け、かつ、当該工事
の「入札公告(建設工事)に示すところによ
り競争参加資格の確認を受けていなければな
らない。
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特定建設工事共同企業体の資格要件に関する規定 - 第58頁
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