告示令和7年9月26日

砂防法第二条の土地の指定に関する告示

掲載日
令和7年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関国土交通省
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砂防法第二条の土地の指定に関する告示

令和7年9月26日|p.7

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○国土交通省告示第八百九十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年九月二十六日
国土交通大臣臨時代理
国務大臣坂井学
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
桑本沢
二砂防法第二条の土地の表示
群馬県甘楽郡下仁田町大字青倉の区域内の土
地のうち、次の一点から六点までを順次結んだ
線及び一点と六点を結んだ線に囲まれた土地の
区域(昭和十七年内務省告示第六百二十号で指
定した土地の区域を除く。)
、点
1
2
3
4
5
6
北緯
3610'35.0031"
東経
13846'37.2920"
3610'35.5837"
13846' 39.7897"
3610'35.2962"
13846'41.0781"
3610'33.0501"
13846'40.3446"
3610'33.0460"
13846'39.8479"
3610'33.6262"
13846'38.6457"
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砂防法第二条の土地の指定に関する告示 - 第7頁
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