告示令和7年9月26日

特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(改正)

掲載日
令和7年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(改正)

令和7年9月26日|p.7

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○農林水産省告示第千四百五十七号
漁業法 第十五条第六項の規定に基づき、 令和六年十一月二十
日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まい
わし対馬援流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬援流系群、かたくちいわし太平
洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので
同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、 次のとおり公表する。
令和七年九月二十六日農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
19991號
日曜
改 正 後
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、 かたくちいわし対馬暖
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群、 かたくちいわし瀬戸内
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群
に関する令和7管理年度(令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)
第三 まいわし太平洋系群
( (略)
改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、 かたくちいわし対馬暖
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群、 かたくちいわし瀬戸内
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群
に関する令和7管理年度(令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法 (以下 「法」 という。)第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)
第三 まいわし太平洋系群
一(略)
三(略)
第四~第九(略)
読み込み中...
特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(改正) - 第7頁
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