告示令和7年9月26日

特定水産資源に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(改正)

掲載日
令和7年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

めかじき、めばち等の漁獲可能量の変更公示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名めかじき、めばち等の漁獲可能量の変更公示

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特定水産資源に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(改正)

令和7年9月26日|p.6

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めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東
部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西
洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西
大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、
からすがれい(北西大西洋条約海域)、きは
だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み
んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及
びながすくじらに関する令和7管理年度(令
和7年1月1日から同年12月31日までの期間
をいう。)における漁業法(以下「法」という。)
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
りとする。
第一~第七(略)
第八にたりくじら
(略)
めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東
部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西
洋条約海域(区分3M))、あかUSお類 (北西
大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、
からすがれい(北西大西洋条約海域)、きは
だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み
んくくじら、 めばち (インド洋協定海域) 及
びながすくじらに関する令和7管理年度(令
和7年1月1日から同年12月31日までの期間
をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
りとする。
第一~第七(略)
第八にたりくじら
(略(
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14
II
○農林水産省告示第千四百五十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年農林水産省
告示第二千三百五十二号(特定水産資源(めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海
域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3〇))、
いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、
みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじら)に関する令和七管理年度における漁
業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項
において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年九月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
読み込み中...
特定水産資源に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表(改正) - 第6頁
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