告示令和7年9月26日

農林水産省告示第千四百五十五号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく価格等の告示)

掲載日
令和7年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千四百五十五号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく価格等の告示)

令和7年9月26日|p.5

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○農林水産省告示第千四百五十五号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項
及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並
びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令
第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、11
法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額、同号二の加糖調製品軽減額、同法第十一条第一項の異性
調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項
びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように
定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条の
二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに同規則第
十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。
令和七年九月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログラム
につき八一、九四〇円
適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで
一異性化糖軽減額零円
適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで
三加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円
適用期間令和七年十月一日から十二月三十一日まで
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農林水産省告示第千四百五十五号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく価格等の告示) - 第5頁
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