告示令和7年9月26日

雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示

掲載日
令和7年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示

令和7年9月26日|p.4

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○厚生労働省告示第二百五十九号
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の一部の施行及び雇用保険法施行
規則等の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第五十九号)の施行に伴い、雇用保険法第六十
条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントで
あって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年九月二十六日
厚生労働大臣福岡資麿
雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及び
キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示
(雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準の一部改
正)
第一条雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平
成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号)の一部を次の表のように改正する
(傍線部分は改正部分)
改正後
11
六八
44
1雇用保険法第六十条の二第一項の規定に
17
11
第第
11
より、厚生労働大臣が指定する教育訓練を
実施する者は、次のいずれにも該当するも
のであることとする。
一~四 (略)
五教育訓練給付金等の支給に係る制度に
文化
44
7.
係る事務等を適正に実施するものである
こと。
2雇用保険法第六十条の二第一項の規定に
より、厚生労働大臣が指定する教育訓練の
内容等は、次のいずれにも該当するもので
あることとする。
一~七 (略)
八教育訓練に関する事項の公開に関し、
次のいずれにも該当するものであるこ
と。
イ次に掲げる全ての事項が適切に公開
されるものであること。
(略)
(3)教育訓練給付金等の支給に係る制
度の適正な利用に必要となる事項
4・4・5(略)
口(略)
九当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活
動等(以下「販売活動等」という。)に関
し、次のいずれにも該当するものである
こと。
イ・ロ(略)
1雇用保険法第六十条の二第一項の規定に
より、厚生労働大臣が指定する教育訓練を
実施する者は、次のいずれにも該当するも
のであることとする。
一~四 (略)
五教育訓練給付制度に係る事務等を適正
に実施するものであること。
改 正 前
2雇用保険法第六十条の二第一項の規定に
より、厚生労働大臣が指定する教育訓練の
内容等は、次のいずれにも該当するもので
あることとする。
一~七(略)
八教育訓練に関する事項の公開に関し、
次のいずれにも該当するものであるこ
と。
イ次に掲げる全ての事項が適切に公開
されるものであること。
(略)
(3)教育訓練給付制度の適正な利用に
必要となる事項
4・4・55(略)
口 (略)
九当該教育訓練の販売、募集、勧誘の活
動等(以下「販売活動等」という。)に関
し、次のいずれにも該当するものである
こと。
イ・ロ(略)
一・二(略)
附則
この告示は、令和七年十月一日から適用する。
読み込み中...
雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示 - 第4頁
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