会社公告令和7年9月26日

清算株式会社東北重研工業株式会社特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年9月26日発行の官報(本紙 第1556号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社東北重研工業株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

清算株式会社東北重研工業株式会社特別清算協定認可決定

令和7年9月26日|p.22

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1003号
山形県山形市江南2丁目14番6号
清算株式会社東北重研工業株式会社
代表清算人伊藤政-
1決定年月日令和7年9月8日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1通則
1協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、東北重研工
業株式会社(以下「清算株式会社」という)
に対する本特別清算手続開始決定日までの
原因に基づいて発生した債権(以下「協定
債権という)とする。
2利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する本特別清算開始決定後
の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定
確定時に全額免除を受ける。
3弁済の方法及び端数の処理
(1)弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続に
おける清算人代理事務所(東京都千代田
区丸の内1-9-2グラントウキョウサ
ウスタワー13階)において行う。ただし、
協定債権者が金融機関の口座に振り込む
方法を指定した場合は、当該口座への振
込により弁済する(振込手数料は金融機
関の口座に振り込む方法を指定した協定
債権者の負担とする)。
(2)弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額
の1円未満の端数は切り捨てる。
第2一般債権
1一般債権の定義
一般債権とは、協定債権のうち、後期第
3.1で定義する関係者債権に該当しない
ものをいう。
2一般債権の弁済及び放棄
(1)一般債権の弁済
清算株式会社は、各一般債権者に対し、
本協定認可決定日から2ヶ月以内に、本
協定認可決定確定時に清算株式会社が有
する資産総額から、本特別清算手続が結
了するまでに発生し又は発生することが
見込まれる一般の先取特権その他一般の
優先権がある債権、特別清算手続に係る
清算株式会社に対する費用請求権に基づ
く債権、特別清算手続のために清算株式
会社に対する費用請求権に基づく債権、
特別清算手続のために清算株式会社に対
して生じた債権の合計額を控除した残額
(後述する「本件控除金」を含む)を弁
済原資(以下「本件弁済原資」という)
として、別紙「債権額一覧表」記載の各
債権額に応じて按分した額(以下「按分
弁済額という)を弁済する。但し、や
まがた産業支援機構については、清算株
式会社の解散前に、他の一般債権者に先
立って清算株式会社から30万円を弁済受
領したことから、一般債権者間の衡平性
を図るため、按分弁済額から30万円を控
除した額を弁済する(控除する30万円を
「本件控除金」という)。
なお、本件弁済原資の最低額は
14,614.986円とする。
(2)一般債権の放棄
各一般債権者は、上記(1)の弁済を受け
たときに、その余の一般債権をすべて放
棄する。
(3)追加弁済
上記(1)による弁済後、清算株式会社に
新たな財産が発見されたときは、これを
清算株式会社が換価した上、各一般債権
者に対し、その換価代金から必要な費用
を控除した残額を追加弁済原資として
別紙「債権額一覧表記載の各一般債権
額に応じて按分した額を弁済する。この
場合、当該追加弁済の範囲においては
上記(2)による放棄の効力は失われるもの
とする。
第3関係者債権
1関係者債権の定義
関係者債権とは、協定債権のうち、伊藤
政一が清算株式会社に対して有する各債権
をいう。
2関係者債権についての放棄
関係者債権者は、本協定認可決定確定時
において、関係者債権をすべて放棄する。
(別紙省略)
山形地方裁判所民事部
読み込み中...
清算株式会社東北重研工業株式会社特別清算協定認可決定 - 第22頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →