その他令和7年9月26日

船員の育児休業等及び介護休業に関する措置の適用に関する事項

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.123 - p.124
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船員の育児休業等及び介護休業に関する措置の適用に関する事項

令和7年9月26日|p.123-124

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(七)船員が法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の
規定による措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、当該措置の対象
者の待遇に関する事項を定め、これを船員に周知させるための措置を講ずるように配慮す
ること。
(八法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定に
よる措置を講ずるに当たっては、船員が就業しつつその子を養育することを実質的に容易
にする内容のものとすることに配慮すること。
(九九法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第三項の規定に
よる労使協定の締結により国土交通省令で定める一日未満の単位での法第六十条第二項の
規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項第四号の休暇の取得ができない
こととなる「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、前項の国土交通省令で定める一
日未満の単位で第一項第四号に規定する休暇を取得することが困難と認められる業務」と
は、例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示で
あり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これ
らの業務であれば困難と認められる業務に該当するものではないこと。
イ短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員が行う業務
ロ船員数が少ない事業所に雇用される船員であって、当該業務に従事しうる船員が少な
く代替要員の確保が困難な船員が行う業務
(一一法第二十三条の三第四項の規定により労働組合又は船員の過半数を代表する者の意見を
聴くに当たっては、事業主は、子を養育する船員からの意見聴取や船員に対するアンケー
ト調査も併せて行うことが望ましいこと。
法第六十法第二項の規定により読み読み替えて適用される法第二十三条の二第五項に規定す
る対象措置を利用する船員については、当該船員の家庭や仕事の状況が変化する場合があ
ることを踏まえ、当該船員が選択した制度が当該船員にとって適切であるかを確認するこ
と等を目的として、同項の規定による面談等の実施後においても、定期的に面談等を実施
することが望ましいこと。
九法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項に規定する休暇
及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項各号に定める
制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずるに当たっての事項
一・二(略)
十(略)
(一)(略)
(二) (略)
イ(略)
口当該船員がした介護休業により法第十一条第二項第二号の介護休業日数が九十三日に
達している対象家族又は当該船員に関して事業主が講じた法第六十条第二項の規定によ
り読み替えて適用される法第二十三条第三項に定める措置に係る対象家族についても、
再び当該船員による介護を必要とする状態となる場合があること。
ホ (略)
十の二
子を養育する船員に係る定期的な面談等に関する事項
子を養育する船員については、育児期に当該船員の仕事と育児の両立に係る状況やキャリ
ア形成に対する考え方等が変化する場合があることを踏まえ、法第六十条第二項の規定によ
り読み替えて適用される法第二十三条の三第五項の規定による面談等のほか、妊娠・出産等
九法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項に規定する休暇
及び同項各号(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定める
制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずるに当たっての事項
一・・二二・(略)
十(略)
(一)(略)
(略)
イ(略)
ロ当該船員がした介護休業により法第十一条第二項第二号の介護休業日数が九十二日に
達している対象家族又は当該船員に関して事業主が講じた法第二十三条第三項に定める
措置に係る対象家族についても、再び当該船員による介護を必要とする状態となる場合
があること。
ハ~ホ(略)
(新設)
の申出時や育児休業後の復帰時、 所定労働時間の短縮措置や法第六十条第二項の規定により
読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の規定による措置の利用期間中等において
も、定期的に面談等を実施することが望ましいこと。
十の三子を養育する船員及び家族を介護する船員に対して措置を講ずるに当たっての心身の
(新設)
健康への配慮に関する事項
子を養育する船員及び家族を介護する船員に対し短期間航海船舶に乗り組ませること等の
措置や陸上勤務の措置を講ずるに当たつては、長時間労働等により心身の健康に不調が生じ
ることのないよう、当該船員について事業主が配慮を行うことや、船員自身による心身の健
康保持を促すことが望ましいこと。例えば、適正な労務管理をすること、面談を実施し船員
の健康に関する状況を把握し配慮すること等が考えられること。
十の四 (略)
十の二 (略)
十一法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条の規定により、事業
十一法第二十五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規
主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上必要な措置等
定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理
を講ずるに当たっての事項
上必要な措置等を講ずるに当たっての事項
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条の規定に基づく事業主
法第二十五条の規定に基づく事業主が職場において行われるその雇用する船員に対する則
が職場において行われるその雇用する船員に対する則第三十二条の二で定める制度又は措置
第三十二条の二で定める制度又は措置(以下「制度等」という。)の利用に関する(自動により
(以下「制度等」という。)の利用に関する言動により当該船員の就業環境が害されること(以
当該船員の就業環境が害されること(以下「職場における育児休業等に関するハラスメント」
下「職場における育児休業等に関するハラスメント」という。)のないよう雇用管理上講ずべ
という。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、事業主が適切かつ有効な実施を図
き措置等について、事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項については、次の
るために必要な事項については、次のとおりであること。
とおりであること。
(一) (略)
(一)(略)
イ~ハ(略)
イ~ハ(略)
一イに規定する「その雇用する船員に対する制度等の利用に関する言動により就業環境
二イに規定する「その雇用する船員に対する制度等の利用に関する活動により就業環境
が害されるもの」とは、具体的にはイイに掲げる制度等の利用に関する言動により就業環
が害されるもの」とは、具体的にはイイ①から⑧までに掲げる制度等の利用に関する言動
境が害されるものであること。典型的な例として、 に掲げるものがあるが、 に掲げ
により就業環境が害されるものであること。典型的な例として、 に掲げるものがある
るものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。
が、)に掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。
(イ 制度等
(イ) 制度等
①育児休業(則第三十二条の十三第一号関係)
①育児休業(則第三十二条の四第一号関係)
② 介護休業 (則第三十二条の十三第二号関係)
②介護休業(則第三十二条の四第二号関係)
③子の看護等休暇(則第三十二条の十三第三号関係)
③子の看護等休暇(則第三十二条の四第三号関係)
④介護休暇(則第三十二条の十三第四号関係)
④介護休暇(則第三十二条の四第四号関係)
⑤深夜業の制限(則第三十二条の十三第五号関係)
⑤深夜業の制限(則第三十二条の四第五号関係)
⑥育児のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の十三第六号関係)
⑥育児のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の四第六号関係)
⑦育児休業に関する制度に準ずる措置又は陸上勤務の措置若しくは短期間航海船舶
⑦育児休業に関する制度に準ずる措置又は陸上勤務の措置若しくは短期間航海船舶
に乗り組ませること等の措置(則第三十二条の十三第七号関係)
に乗り組ませること等の措置 (則第三十二条の四第七号関係)
⑧介護のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の十三第八号関係)
⑧介護のための所定労働時間の短縮措置(則第三十二条の四第八号関係)
⑨法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項の
(新設)
規定による措置(則第三十二条の十三第九号関係)
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船員の育児休業等及び介護休業に関する措置の適用に関する事項 - 第123頁
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