船員の意向確認及び配慮に関する事項(断片)
令和7年9月26日|p.120
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二〇三
一の三法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定によ
る就業に関する条件に係る船員の意向の確認及び法第二十一条第三項の規定による意向の配
慮に関する事項
一一法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項(法第六十条
第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第六項において読み替えて準
用する場合を含む。)の意向の確認(以下「意向の聴取」という。)のほか、育児休業後の復
帰時や船員から申出があった際等にも、当該船員の意向を確認することが望ましいこと。
一法第二十一条第三項(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十三
条の三第六項において準用する場合を含む。三において同じ。)の意向の配慮については、
事業主として船員の意向の内容を踏まえた検討を行うものであり、当該事業所の状況に応
じつつ、例えば、次に掲げる事項について配慮することが考えられること。
イ就業の場所
口業務量
ハ船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律施行規則(平成三年運輸省令第二十六号。以下「則」という。)第二十九条の十七第三
号で定める制度又は措置の利用期間
ニその他労働条件
2法第二十一条第三項の意向の配慮については、次のイ及び口に掲げる場合に応じて、そ
れぞれイ及び口に掲げる対応を行うことが望ましいこと。
イ船員の子に障害がある場合や当該子が医療的ケアを必要とする場合であって、当該船
員が希望するとき
短時間勤務の制度や子の看護等休暇等の利用が可能な期間を延長すること。
口船員がひとり親家庭の親である場合であって、当該船員が希望するとき
子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること。
三の四法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の規定によ
り対象家族が船員の介護を必要とする状況に至ったことの申出をした当該船員に対する介護
休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の個別周知の措置並びに介護休業申出
及び介護両立支援制度等申出に係る意向確認のための措置を講ずるに当たっての事項
〔介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる措置並びに介護休
業申出及び介護両立支援制度等申出に係る船員の意向を確認するための措置は、船員によ
る介護休業申出及び介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにすることを目的とす
るものであることから、取得又は利用を控えさせるような形での個別周知及び意向確認の
措置の実施は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項
の措置の実施とは認められないものであること。
(二) (略)
(二)法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第四項の規定により
介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を船員に知らせるに当たっては、
次に掲げる法に規定する介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の趣旨も踏まえる
ことが望ましいこと。
イ~ハ(略)
(新設)
一の三法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定によ
り対象家族が船員の介護を必要とする状況に至ったことの申出をした当該船員に対する介護
休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の個別周知の措置並びに介護休業申出
及び介護両立支援制度等申出に係る意向確認のための措置を講ずるに当たっての事項
〔介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる措置並びに介護休
業申出及び介護両立支援制度等申出に係る船員の意向を確認するための措置は、船員によ
る介護休業申出及び介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにすることを目的とす
るものであることから、取得又は利用を控えさせるような形での個別両知及び意向確認の
措置の実施は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項
の措置の実施とは認められないものであること。
(二)(略)
2法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定により
介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を船員に知らせるに当たっては、
次に掲げる法に規定する介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の趣旨も踏まえる
ことが望ましいこと。
イ~ハ(略)