その他令和7年9月26日

船員の子の看護等休暇及び介護休暇に関する事項並びに深夜業の制限(再掲)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.119
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

船員の子の看護等休暇及び介護休暇に関する事項並びに深夜業の制限(再掲)

令和7年9月26日|p.119

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
一法第十六条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規
定による子の看護等休暇及び法第十六条の五(法第六十条第二項の規定により読み替えて適
用される場合を含む。)の規定による介護休暇に関する事項
(略)
三法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項の規定により、労使協定の締結により国
土交通省令で定める一日未満の単位での子の看護等休暇又は介護休暇の取得ができないこ
ととなる業務の性質又は業務の実施体制に照らして、国土交通省令で定める一日未満の単
位で取得することが困難と認められる業務とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合
があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる
業務に該当しないものではなく、また、これらの業務であれば困難と認められる業務に該
当するものではないこと。
イ業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員
口業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
船員数が少ない事業所に雇用される船員であって、当該業務に従事しうる船員が少な
く代替要員の確保が困難な船員
(略)
二法第十九条及び第二十条(これらの規定を法第六十条第二項の規定により読み替えて適用
される場合を含む。)の規定による深夜業の制限に関する事項
読み込み中...
船員の子の看護等休暇及び介護休暇に関する事項並びに深夜業の制限(再掲) - 第119頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →