その他令和7年9月26日

船員の育児休業に関する個別周知等の措置及び申出等に関する事項

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.119
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発行機関国土交通省

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船員の育児休業に関する個別周知等の措置及び申出等に関する事項

令和7年9月26日|p.119

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(一)育児休業に関する制度等の個別周知及び育児休業申出等に係る船員の意向を確認するた
めの措置は、船員による育児休業申出等が円滑に行われるようにすることを目的とするも
のであることから、育児休業の取得を控えさせるような形での個別周知及び意向確認の措
置の実施は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項の
個別周知及び意向確認の措置の実施とは認められないものであること。
・信(略)
(二)法第五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に
よる育児休業申出、法第九条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される
場合を含む。)の規定による出生時育児休業申出及び法第十一条(法第六十条第二項の規定
により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による介護休業申出に関する事項
イ・ロ(略)
一の二法第九条の五(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の
規定による出生時育児休業期間中の就業に関する事項
育児休業は船員の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることか
ら、育児休業中は就業しな((ことが原則であり、出生時育児休業期間中の就業につ(1ては、
事業主から船員に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、船員の意に反するよ
うな取扱いがなされてはならないものであること。
読み込み中...
船員の育児休業に関する個別周知等の措置及び申出等に関する事項 - 第119頁
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