その他令和7年9月26日

自動車の排出ガス規制等に関する型式指定等の基準(一部抜粋)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.86
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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自動車の排出ガス規制等に関する型式指定等の基準(一部抜粋)

令和7年9月26日|p.86

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二令和五年一月四日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ (略)
ロ令和五年一月四日から令和九年八月三十一日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供す
る自動車であって、 技術的最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供
する自動車であって、技術的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和十
年八月三十一日)までに新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和五年一月三日
以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の外形、懸架装置の種類及び
主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基
準値以外に、型式を区分する事項に変更がないもの
八)令和九年九月一日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的
最大許容質屋が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和十年九月一日)以降に新た11
指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日(乗車定員十人以上の専ら
乗用の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物
の運送の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が三・五トンを超える自動車に
あっては令和十年八月三十一日)以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、
車体の外形、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス
車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区分する事項に変更がないもの (騒
音防止装置に係る性能について変更がないものに限る。)
二 (略)
三令和九年八月三十一日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあつては令和十年八月三十一日)以前に発行
された出荷検査証に係る自動車であって、 当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に
新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
※次の各号に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタビラ及びそり
を有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)については、細目告示第四
十条第一項第五号、第百十八条第一項第三号口及び第三項第二号口並びに第百九十六条第三項
第一号口の規定にかかわらず、協定規則第五十一号第三改訂版補足第七改訂版に規定する試験
路において測定した値を用いることができる。
)令和十年八月三十一日以前に製作された自動車
二令和十年九月一日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの
イ令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三
十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の外形、懸架装置の種
類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認
定の基準値以外に、型式を区分する事項に変更がないもの(騒音防止装置に係る性能につ
いて変更がないものに限る。)
ハ (略)
二令和十年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
二令和五年一月四日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ (略)
ロ令租五年一月四日から令和八年十月七日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自
動車であって、技術的最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する
自動車であって、技術的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和九年十
月七日)までに指定を受けた型式指定自動車であって、令和五年一月三日以前に指定を受
けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の外形、動力用電源装置の種類、懸架装置の
種類及び主要構造、軸距並びに適合する排出力ス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に
定める認定の基準値以外に、型式を区分する事項に変更がないもの
ハ令和八年十月八日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的
最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和九年十月八日)以降に指定を
受けた型式指定自動車であって、令和八年十月七日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に
供する自動車であって、技術的最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用
に供する自動車であって、技術的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令
和九年十月七日)以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の外形、動
力用電源装置の種類、 懸架装置の種類及び主要構造、 軸距並びに適合する排出力ス規制値
又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、 型式を区分する事項に変更
がないもの(騒音防止装置に係る性能について変更がないものに限る。)
ニ(略)
三令和八年十月七日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和九年十月七日)以前に発行された出
荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査
又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
※次の各号に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタビラ及びそり
を有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)については、細目告示第四
十条第一項第五号、第百十八条第一項第三号口及び第三項第二号口及び第百九十六条第三項第
一号口の規定にかかわらず、協定規則第五十一号第三改訂版補足第七改訂版に規定する試験路
において測定した値を用いることができる。
)令和十年九月二十四日以前に製作された自動車
二令和十年九月二十五日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの
イ令和十年九月二十四日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ令和十年九月二十五日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年九月二十
四日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の外形、動力用電源装置
の種類、懸架装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガ
ス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区分する事項に変更がないもの(騒
音防止装置に係る性能について変更がないものに限る。)
ハ (略)
三令和十年九月二十四日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
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自動車の排出ガス規制等に関する型式指定等の基準(一部抜粋) - 第86頁
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