その他令和7年9月26日

自動車の保安基準に関する細目告示の一部改正等(貨物運送用自動車・電気装置・自動運行装置)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.81
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自動車の保安基準に関する細目告示の一部改正等(貨物運送用自動車・電気装置・自動運行装置)

令和7年9月26日|p.81

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58次に掲げる貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二・八トンを超え三・五トン以下
の貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被
牽引自動車を除く。)に、限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第十五条第八項
母「協定規則第152号」とあるのは「協定規則第152号改訂版補足改訂版」と臨み給えることが
できる。
令和八年九月一日から令和九年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げ
るもの
イ令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和八年八月三
十一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造
燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合
する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定基準の基準値以外に、型
式を区別する事項に変更がないもの
ハ (略)
二(略)
33~~~98
67一次に掲げる自動車(協定規則第十三号の附則4の規則1・8・1・2に該当する自動車に限
る。)については、細目告示第十五条第二項第一号及び第九十三条第二項第一号中「委員巡理論
13号」とあるのは、「蔡足施理第13号第14段言語」と読み替えることができる。
一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車
一令和十二年九月一日から令和十四年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に
掲げるもの
イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
口令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十
一日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、
燃料の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の
基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
二令和十四年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
10
(電気装置)
第十四条(略)
2~ (略)
24自動運行装置を備える自動車以外の自動車であって、次に掲げるものについては、保安基準
第十七条の二第三項及び第四項並びに細目告示第二十一条第三項及び第四項、第九十九条第三
項から第六項まで並びに第百七十七条第三項及び第四項の規定は適用しない。
(略)
一 令和四年七月一日 (輸入された自動車にあっては、 令和六年六月
三十日まで (一号特定改造非対応自動車にあっては、 令和六年一月一日から令和八年八月三
十一日まで)に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ~二 (略)
三 (略)
四令和六年六月三十日(一号特定改造非対応自動車にあっては、令和八年八月三十一日)以
前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過し
ない問に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
3 次に掲げる貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二・八トンを超え三・五トン以下
の貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被
牽引自動車を除く。)に、限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第十五条第八項
母「協定規則第152号」とあるのは「協定規則第152号改訂版補足改訂版」と認み整えることが
できる。
令和八年七月一日から令和九年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げ
るもの
イ令和八年六月三十日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ令和八年七月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、 令和八年六月三
十日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、
燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類
及び主要構造、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定め
る認定基準の基準値以外に、 型式を区別する事項に変更がないもの
ハ(略)
二 (略)
30~0~80(
(新設)
(電気装置)
第十四条 (略)
2 (略)
24 自動運行装置を備える自動車以外の自動車であって、 次に掲げるものについては、 保安基準
第十七条の二第三項及び第四項並びに細目告示第二十一条第三項及び第四項、第九十九条第三
項から第六項まで並びに第百七十七条第三項及び第四項の規定は適用しない。
(略)
一令和四年七月一日(輸入された自動車にあっては、令和五年七月一日)から令和六年六月
三十日まで (一号特定改造非対応自動車にあっては、 令和六年一月一日から令和八年四月)
十日まで)に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ~ニ(略)
三(略)
四令和六年六月三十日(一号特定改造非対応自動車にあっては、令和八年DU月三十日)以前
に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しな
い間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
読み込み中...
自動車の保安基準に関する細目告示の一部改正等(貨物運送用自動車・電気装置・自動運行装置) - 第81頁
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