運行記録計の技術基準及び運転支援プロジェクションに関する規定
令和7年9月26日|p.70
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0 月 月 月 月 日本 日97日6月 日97日6月 日97日6年 197日
4.2.8.点灯操作状態表示装置等
4.2.8.1.点灯操作状態表示装置は、次のいずれかに掲げる場合に作動するものとする。
4.2.8.1.1.・4.2.8.1.2.(略)
4.2.8.1.3.協定規則第149号の規則4.13.の規定に適合する故障信号を受信した場合
4.2.8.2.(略)
4.2.9.(略)
4.3.~4.29.(略)
別紙1~別紙13(略)
別紙14運転支援プロジェクションに係る表示可能な記号及び図柄並びに作動目的及び作動条件
記号及び図柄
作動目的
作動条件
(略)
車線維持支援警告
当該自動車が、意図せ
ずに走行する車線を逸
脱した場合に作動する
こと。
軌道予測
本図は、前方直進時の自動車の運転者の
視点から、軌道予測に関する運転支援プ
ロジェクションの基本的な形状である四
角形を見た例である。破線はプロジェク
ションの一部ではなく、車両が走行して
いる車線を表現したものであり、軌道予
測プロジェクションの横方向の境界を明
確にする目的で図示している。3.31.12.
の要件に適合するように、この形状を変
形させることができる。
別添89運行記録計の技術基準
第編・第編(略)
第編組込型デジタル式運行記録計の技術基準
1.(略)
2.要件
2.1.(略)
4.2.8.点灯操作状態表示装置等
4.2.8.1.点灯操作状態表示装置は、次のいずれかに掲げる場合に作動するものとする。
4.2.8.1.1.・4.2.8.1.2.(略)
(新設)
4.2.8.2.(略)
4.2.9.(略)
4.3.~4.29.(略)
別紙1~別紙13(略)
別紙14運転支援プロジェクションに係る表示可能な記号及び図柄並びに作動目的及び作動条件
記号及び図柄
作動目的
作動条件
(略)
車線維持支援警告
当該自動車が、意図せ
ずに走行する車線を逸
脱した場合に作動する
こと。
別添89運行記録計の技術基準
第編第編 (略)
第編組込型デジタル式運行記録計の技術基準
1.(略)
2.要件
2.1.(略)