その他令和7年9月26日

原動機の出力測定方法に関する規定(自動車等)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.66
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原動機の出力測定方法に関する規定(自動車等)

令和7年9月26日|p.66

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99(自由) 17.992日6年(192日6本▲球長
(原動機及び動力伝達装置)
第10条(略)
2~4(略)
5自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタビラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自
動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。以下この項において同じ。)の原動機の出力
は、協定規則第85号の規則5.に定める方法により測定するものとする。この場合において、車
両総重量が3.5t以下のものであって複数の原動機を有する自動車にあっては、 協定規則第177
号の規則7.及び8.に定める方法により、その出力を測定してもよい。ただし、法第75条の3第
1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、この限りでない。
6・7(略)
(原動機及び動力伝達装置)
第10条(略)
2~4(略)
5自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車,カタビラ及びそりを有する軽自動車,大型特殊自
動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の原動機の出力は、協定規則第85号の規則
5.に定める方法により測定するものとする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置
の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、 この限りでない。
6・7(略)
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原動機の出力測定方法に関する規定(自動車等) - 第66頁
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