その他令和7年9月26日

保育士試験に関する規定の一部改正(第六条の十一〜三十一)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.4
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保育士試験に関する規定の一部改正(第六条の十一〜三十一)

令和7年9月26日|p.4

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第六条の十一都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(法
第十八条の二十八第一項に規定する地域限定保育士試験 (以下「地域限定保育士試験」という。)
又は旧試験(施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読
み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七
年改正法附則第十四条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験及び同条の規定によりなお
従前の例により同日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験をい
う。以下同じ。)において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科
目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。
ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる
期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。
[表略]
[②~④略]
第六条の十二保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない
者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十
五に規定する国籍等をいう。第六条の三十第二号において同じ。)、連絡先、氏名及び生年月日
を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
[②略]
[一・二略]
第六条の十四都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験、地域限定保育士試験若しくは
旧試験を受けようとした者又は保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験に関する規定
に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。
第六条の二十六〔略〕
[③〕指定試験機関は、前項の規定により読み替えて適用される第六条の十四第一項の規定に
より、不正の方法によつて保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験を受けようとした
者又は保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験に関する規定に違反した者に対して、
保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を
記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
[一~三略]
第六条の三十法第十八条の十八第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一保育士登録番号及び保育士登録年月日
二本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍等)
[三・四略]
第六条の三十一[略]
②法第十八条の六第三号に該当する場合に係る令第十六条の規定により、同条の申請書に
添えなければならない書類は、次のとおりとする。
一地域限定保育士登録証
一第六条の六の二に規定する期間以上の期間法第十八条の二十八第二項に規定する業務に従
事したことを証する書類
第六条の十一
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(国
家戦略特別区域限定保育士試験におbyて合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請
により、当該科目に台格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除する
ことができる。 ただし、 次の表の上欄に掲げる者に対しては、 その申請により、 それぞれ同表
の下欄に掲げる期間に限り当該科日の受験を延長して免除することができる。
[表 同上]
[②~④同上]
第六条の十二保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない
者については、その国籍)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を
添えて、 都道府県知事に提出しなければならない。
[一・二同上]
第六条の十四都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定
保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関
する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその台格を無効とするも
のとする。
[②同上]
第六条の二十六[同上]
②〕指定試験機関は、前項の規定により読み替えて適用される第六条の十四第一項の規定に
より、不正の方法によつて保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようと
(1た者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育上試験に関する規定に違反した者に
対して、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げ
る事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
[一y三 同上]
第六条の三十法第十八条の十八第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
・登録番号及び登録年月日
二本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
[三・四 同上]
第六条の三十一 [同上]
[項を加える。]
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保育士試験に関する規定の一部改正(第六条の十一〜三十一) - 第4頁
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