内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部改正に伴う経過措置に関する政令
令和7年9月26日|p.45
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(令第十二条の内閣府令で定める事項)
[条を削る。]
第十二条令第十二条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
登録番号及び登録年月日
二本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
三国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有することとなった年月
附則
(経過措置)
第三条この府令の施行の際現にあるこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備等に関する省令(令和五年厚生労働省令第四十八号)第五十四条の規定による改正前の厚
生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号。以下「旧
規則」という。)に基づく第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式及び第五号様式(次
項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による様式によるもの
とみなす。
2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り絶って使
用することができる。
3第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の三十第四号の規定は、この府令の施行
の日(以下「施行日」という。)以後の行為により法第十二条の五第八項において準用する児童
福祉法第十八条の二十の二第一項各号に該当する者について適用し、施行日前の行為により同
項各号に該当する者については、適用しない。
4第二号様式は、施行日以後に提出される登録の申請書について適用し、施行日前に提出され
た登録の申請書については、旧規則に基づく第二号様式を使用するものとする。
5前項の規定にかかわらず、施行日前の行為により法第十二条の五第四項(第一号を除く。)又
は法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法第十八条の二十の二第一項各号に該当す
る者の登録の申請書については、旧規則に基づく第二号様式を使用するものとする。
6児童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令
(平成三十年厚生労働省令第六十四号。以下「改正省令」という。)の施行前に、改正省令によ
る改正前の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条の二第二項第三号に掲げる科目
に合格した者は、 その合格の年に第三条第二項第三号に掲げる科目に合格したものとみなす。
10.0000000000000000000000000000000000))00000)00).0)0000000000.000..00..).).....))....)))...0........1,,,000(日本誌雜誌第(日本誌を有しないなに考につい)(291,0,,00つの1,0,,,00
附則
(経過措置)
[条を削る。]
Compork the the the the the the the the the the the the and the the the and the
備考表中の[]の記載は注記である。
第一号様式から第五号様式までを削る。
附則
(施行期日)
第一条この府令は、令和七年十月一日から施行する。
「内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条児童福祉法等の一部を改正する法律(以下この条において「平和七十改正法」という。)附則第十四条に規定する施行日別国会議略特別区域法第-二条の五第六項(同条第十一項の規定により読み
答えて適用する場合を含む〕の規定により令和七十改正法の施行の目前に実施された今和七年改正法原則第十四条に規定する国家総略特別に該限定保官庁試験又は令和七年改正改正則第十四条の規定に
りな共従前の例により回日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別に逆限定保育上試験に合格した者(以下この条において「旧試験合格者一という。一及びこれらの国家賠償料払期限定保有十
試験に係る同条に規定する特区地方公共団体については、 第四条の規定による改正前の内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則 (以下この条において「施行日前内閣
府の所有することも家庭庁関係法令に係る国系通路特別区域法施行規則 という。一第一条、第八条、第七条(回令第十条の規定により読み書きて適用する場合を含む)、第八条、第十二条、附則第一条、第二
び第一号検火から至五号株式まで並びに準用旧児童蚕税社法施行規則(施行日内閣府の所要することも実施庁関係法令に係る訓業戦略特別区域法施行規則第九条(同令第一条の規定により読み替えて
適用する場合を含む。)におよいて読み替えて準用する第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則をいう。)第六条の三十及び第六条の三十三の二から第六条の三十七までの規定は、 なおその効力を有
する。 この場合において、 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。