政令令和7年9月26日

国家戦略特別区域法施行令

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第九十九号
発令機関内閣

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国家戦略特別区域法施行令

令和7年9月26日|p.40

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2筆記試験は、次の科目について行う。
一保育原理
二教育原理及び社会的養護
三子ども家庭福祉
四社会福祉
五保育の心理学
六子どもの保健
七子どもの食と栄養
八保育実習理論
3実技試験は、保育実習実技について行う。
4都道府県知事は、当該都道府県知事が実施する講習であって、次の各号に掲げる要件の全て
を満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。
講習の時間数は、二十七時間以上とすること。
二講習を実施するのに必要な講師及び施設を有すること。
三講師は、次のいずれかに該当する者であること。
イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、児童の保護、保健
若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
口都道府県知事がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
四第二項各号に掲げる筆記試験の全てに合格した者(第九条の規定により読み替えて準用す
る児童福祉法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第十一号) 第六条の十一の規定により筆記試
験の受験を免除されて(1る者を含む。)であって、同一の回の国家戦略特別区域限定保育士試
験における実技試験を受験していないものであることを受講の資格とすること
五講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。
(指定の申請)
第四条国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第七条
第二項に規定する指定試験機関の指定(同条第一項に規定する指定をいう。次項第四号におい
て同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しな
ければならない。
一名称及び主たる事務所の所在地
二試験事務(令第七条第一項に規定する試験事務をいう。以下この条において同じ。)を行お
うとする事務所の名称及び所在地
三試験事務のうち、行おうとするものの範囲
四試験事務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
(申請の目を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
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国家戦略特別区域法施行令 - 第40頁
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