道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(型式指定自動車及び軽油車等に関する規定)
令和7年9月26日|p.93
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ロ令和六年十月一日から令和九年八月三十一日までに新たに指定を受けた型式指定自動車
口令和六年十月一日から令和八年九月三十日までに新たに指定を受けた型式指定自動車で
であって、令和六年九月三十日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機
あって、令和六年九月三十日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の
の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主
種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要
要構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガスヘ発散防止装置の仕様が同一であるも
構造、走行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの
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ハ (略)
ハ(略)
208(略)
205(略)
206次の各号に掲げる自動車(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量
206次の各号に掲げる自動車(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量
が三・五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のものに限る。)について
が三・五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のものに限る。一について
は、、細目告示別添百十九の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等
は、細目告示別添百十九の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等
の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第二号)11よる改正前の細目告示別添百十九
の一部を改正する告示 (令和六年国上交通省告示別添百十九
の規定に適合するものであればよい。この場合において、改正前の別添百十九の別紙1の6・
の規定に適合するものであればよい。この場合において、改正前の別添百十九の別紙1の6・
1の規定にかかわらず、 ゼロドリフト及びス八ンドリフトに、関する試験前後の結果の差が同
1・の規定にかかわらず、ゼロドリフト及びス八(ンドリフトに関する試験前後の結果の差が同
別添で規定する許容値を超えた場合は、協定規則第百六十八号の附則7の規則5・0・に規定
別添で規定する許容値を超えた場合は、協定規則第6号の附則7の5・0・に規定する補正式
する補正式を用いて試験中の排出ガス濃度を補正してもよい.ただし、 ただし、 ドリフト補正後の排出
を用いて試験中の排出ガス濃度を補正してもよい。ただし、ドリソト補正後の排出ガス量が補
ガス量が補正前の排出ガス量に対して士6%を超える場合は、当該試験を無効とする。また、
正前の排出ガス量に対して土6%を超える場合は、当該試験を無効とする。また、改正前の細
改正前の細目告示別添百十九「路上走行時のデ11ーゼル軽中量車排出ガスに、関する技術基準」
目告示別添百十九「路上走行時のディーゼル軽・中景車排出ガスに関する技術基準」別紙2の
別紙2の5・1・の規定は、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句を同表下欄に掲げる字句に
5・1・の規定は、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句を同表下欄に掲げる字句に読み替え
読み替えて適用する。
て適用する。
表(略)
表 (略)
一令和十年八月三十一日以前に製作された自動車
令和十年九月三十日以前に製作された自動車
二令和十年九月一日から令和十三年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲
二令和十年十月一日から令和十二年九月三十日までに製作された自動車であって、次に掲げ
げる自動車
る自動車
イ令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装
イ令和十年九月三十日以前に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置
置指定自動車
指定自動車
ロ令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三
ロ令和十年十月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年九月三
十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、 原動機の種類及び主要構造、 燃
十日以前に指定を受けた型式指定自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料
料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類
の種類及び動力用電源装置の種類、 動力伝送装置の種類及び主要構造、 走行装置の種類及
及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの
び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同一であるもの
ハ (略)
(略)
二令和十三年八月三十一日までに発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
三令和十二年九月三十日まで11発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
査証の発行後十一月を経過しない。間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
証の発行後十一月を経過しな(1問に新規検査又は予備検査を受けようとし、 又は受けたもの
To
207..208(略)
207..208(略)