告示令和7年9月26日

重要文化財の国宝指定に関する文部科学省告示第百十七号

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.126
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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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重要文化財の国宝指定に関する文部科学省告示第百十七号

令和7年9月26日|p.126

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令和7年9月26日金曜日官報(号外第215号)
○文部科学省告示第百十七号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四四号)第二十七条第二項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる重要文化財に同表の中欄に掲げる有形文化財を追加して、同表の下欄のように、国宝に指定した
ので、同法第二十八条第一項の規定に基づき告示する。
令和七年九月二十六日
文部科学大臣阿部俊子
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重要文化財の国宝指定に関する文部科学省告示第百十七号 - 第126頁
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