告示令和7年9月26日

船員の育児休業等に関する指針の一部を改正する告示

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.118
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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船員の育児休業等に関する指針の一部を改正する告示

令和7年9月26日|p.118

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附則
公布の目から施行する。ただし、第一条中道路運法車両の保安基準の細目を定める告示第二条第二項の表の改正規定(協定規則第百七十六号の次に、号を加えら部分に限る。)及び同告示法
十条第五項の改正規定並びに第四条の規定は、令和七年九月二十七日から施行する。
○国土交通省告示第八百九十八号
育児休業、介護休業学育児又は軍族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法任(昭和八年法律第四-二日)の施行に伴い、及び育児休業、介護休業者
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 平成「年法律第七十六号)第六-条第二項の規定により読えて適用されされる同法第二十八条の規定に基づき、干の養介又は家族の介護を行い.、マ
うこととなる船員の職業生活と家庭生活との町立が図られるようにするために事業主が護すべき措置等に関する指別の一部を改正する告示条次のように定め、令和七年十月一日から適用する
令和七年九月二十六日
国土交通大臣臨時代理
国務大臣坂井学
子の養合又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船目の職業生活と家庭生活との両立が図られらわるようにするために事業主が推すべき措置等に関する指針平成二十二年国土交通営体第七百二
の一部を次のように改正する。
次の次により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分なこれに順次対応する改正管補に掲げる規定の位額を有した部分のように改め、改正前欄及び改正整備に対応して掲げるその極記部分に二重
傍理を付した規定以下「対象規定」という。)は、その標記証券が同一のものは当該対象規定を改正債欄に掲げるもののように改め、その標定部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象現実を改正に
に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える
改正後
改正前
第二(略)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条の規定による育児休業申
出、 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二の規定による出生時
育児休業申出及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条の規定に
よる介護休業申出に関する事項
(一) (略)
(二) (略)
イ法第五条第一項ただし書の「その養育する子が一歳六か月に達する日までに、、その労
働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。法第六十条第二項の規
定により読み替えて適用される法第五条第三項、第九条の二第一項及び第十一条第一項
にはおbyて同じ。)が満了することが明らか」か否かにつ(1ては、育児休業申出のあった時
点において判明している事情に基づき子が一歳六か月に達する日において、当該申出の
時点で締結している雇人契約等が終了し、かつ、その後雇入契約等の更新がないことが
確実であるか否かによって判断するものであること。例えば、育児休業申出のあった時
点で次のいずれかに該当する船員は、原則として、雇入契約等の更新がないことが確実
であると判断される場合に該当すること。ただし、次のいずれかに該当する船員であっ
ても、雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の船員の状況及
び当該船員の過去の契約の更新状況等から、雇人契約等の更新がないことが確実である
と判断される場合に該当しな11ものと判断され、育児休業の取得に係る法第五条第一項
ただし書に定める要件を満たすものと判断される場合もあること。
(10.110
ロ・ハ(略)
第二(略)
一法第五条(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によ
る育児休業申出、法第九条の二(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合
を含む。)の規定による出生時育児休業申出及び法第十一条(法第六十条第二項の規定により
読み替えて適用される場合を含む。)の規定による介護休業申出11関する事項
(略)
(略)
イ法第五条第一項ただし書の「その養育する子が一歳六か月に達する日までに、、その労
働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項、第九条の二第
一項及び第十一条第一項におbyて同じ。)が満了することが明らか」か否かにつ(1ては、
育児休業申出のあった時点にお(1て判明してtiる事情に基づき子が一歳六か月に達する
日において、当該申出の時点で締結している雇入契約等が終了し、かつ、その後雇人契
約等の更新がな(1ことが確実であるか否かによって判断するものであること。 例えば、
育児休業申出のあった時点で次のいずれかに該当する船員は、原則として、雇入契約等
の更新がないことが確実であると判断される場合に該当すること。ただし、次のいずれ
かに該当する船員であっても、雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位
にある他の船員の状況及び当該船員の過去の契約の更新状況等から、雇入契約等の更新
がな(1ことが確実であると判断される場合に該当しな(oものと判断され、育児休業の取
得に係る法第五条第一項ただし書に定める要件を満たすものと判断される場合もあるこ
と。
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船員の育児休業等に関する指針の一部を改正する告示 - 第118頁
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