告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第八百九十七号)に基づく規定

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.95
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第八百九十七号)に基づく規定

令和7年9月26日|p.95

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6次の各号に掲げる自動車については、細目告示第七十条第三項の規定中「芸科画型雲強29
規則5.5.から5.12.まで」とあやらせ「協定規則第39号の規則5.5.から5.10.まで及び5.12.」
と読み替えることができる。
一令和十二年八月三十一日以前に製作された自動車
二令和十二年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ令和十二年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
口令和十二年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十
一日以前に指定を受けた型式指定自動車と速度及び走行距離の表示に係る性能が同一であ
るもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
イ次の各号に掲げる自動車については、保安基準第四十六条第二項の規定並びに細目告示第七
十条、第百四十八条及び第二百二十六条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準等の一
部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第五十号)による改正前の保安基準第四十六条
第二項の規定並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成
二十八年国土交通省告示第八百二十六号)11よる改正前の細目告示第七十条、第百四十八条及
び第二百二十六条の規定に適合するものであればよい
一平成二十九年八月三十一日以前に製作された自動車
二平成二十九年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ~ハ(略)
(新設)
(新設)
(新設)
読み込み中...
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第八百九十七号)に基づく規定 - 第95頁
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