告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和七年国土交通省令第九十二号)に基づく規定

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.95
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和七年国土交通省令第九十二号)に基づく規定

令和7年9月26日|p.95

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5次の各号に掲げる自動車については、保安基準第四十六条第二項の規定並びに細目告示第七
十条、 第百四十八条及び第二百二十六条の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準等の一
部を改正する省令(令和七年国土交通省令第九十二号)による改正前の保安基準第四十六条第
二項の規定並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和
七年国土交通省告示第八百九十七号)による改正前の細目告示第七十条、第百四十八条及び第
二百二十六条の規定に適合するものであればよい。この場合において、当該細目告示第七十条
母「協定規則第39号」とあるのは「協定規則第39号改訂版補足第2改訂版」と編み替えるもの
とする。
一令和十年八月三十一日以前に製作された自動車
二令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲
げるもの
イ令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一
日以前に指定を受けた型式指定自動車と速度及び走行距離の表示に係る性能が同一である
もの
ハ国土交通大臣が定める自動車
三令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
(7)
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和七年国土交通省令第九十二号)に基づく規定 - 第95頁
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