道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和四年国土交通省告示第千四十号)
令和7年9月26日|p.94
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(盗難発生警報装置)
第五十一条(略)
2・3(略)
4次に掲げる自動車については、細目告示第六十七条、第百四十五条及び第二百二十三条の規
定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和
四年国土交通省告示第千四十号)による改正前の細目告示第六十七条、第百四十五条及び第二
百二十三条の規定に適合するものであればよい。
一令和五年十二月三十一日以前に製作された自動車
二令和六年一月一日から令和八年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げ
るもの
イ~ハ(略)
二令和八年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない問に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(車両接近通報装置)
第五十一条の三 (略)
2・3 (略)
4次の各号に掲げる自動車については、 細目告示第六十七条の三第一項の規定にかかわらず、
協定規則第百三十八号改訂版補足第二改訂版に規定する試験路において測定した値を用いるこ
とができる。
一令和十年八月三十一日以前に製作された自動車
一令和十年九月一日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの
イ令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年八月三
十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と歩行者等への当該自動車の接近の通報に係る
性能が同一であるもの
ハ (略)
二令和十年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
5(略)
(車両後退通報装置)
第五十一条の六次に掲げる自動車については、保安基準第四十三条の上の規定は適用しない。
一 (略)
二令和七年一月十九日から令和九年八月三十一日まで(輸入された自動車にあっては令和八
年一月十九日から令和十年八月三十一日まで)に製作された自動車であって、次に掲げるも
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イ~ハ(略)
三令和九年八月三十一日(輸入された自動車にあっては令和十年八月三十一日)以前に発行
された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に
新規検査又は予備検査を受けようとし、 又は受けたもの
(速度計等)
第五十四条 (略)
2・3 (略)
(盗難発生警報装置)
第五十一条 (略)
2・3(略)
4次に掲げる自動車については、細目告示第六十七条、第百四十五条及び第二百二十三条の規
定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和
四年国土交通省告示第千四十号)による改正前の細目告示第六十七条、第百四十五条及び第二
百二十三条の規定に適合するものであればよい。
一令和五年十二月三十一日以前に製作された自動車
二令和六年一月一日から令和八年四月三十日までに製作された自動車であって、次に掲げる
もの
イ~ハ(略)
三令和八年四月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証
の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(車両接近通報装置)
第五十一条の三(略)
2・3 (略)
4次の各号に掲げる自動車につ(1ては、 細目告示第六十七条の三第一項の規定にかかわらず、
協定規則第百三十八号改訂版補足第二改訂版に規定する試験路において測定した値を用いるこ
とができる。
・令和十年九月二十四日以前に製作された自動車
一令和十年九月二十五日以降に製作された自動車であって次に掲げるもの
イ令和十年九月二十四日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ令和十年九月二十五日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十年九
月二十四日以前に指定を受けた型式指定自動車と歩行者等への当該自動車の接近の通報に
係る性能が同一であるもの
ハ (略)
三令和十年九月二十四日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
5(略)
(車両後退通報装置)
第五十一条の六次に掲げる自動車については、保安基準第四十三条の上の規定は適用しない。
一(略)
一令和七年一月十九日から令和九年一月十八日まで(輸入された自動車にあっては令和八年
一月十九日から令和十年一月十八日まで)に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ~ハ(略)
三令和九年一月十八日(輸入された自動車にあっては令和十年一月十八日)以前に発行され
た出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規
検査又は予備検査を受けようとし、 又は受けたもの
(速度計)
第五十四条(略)
2・3(略)