道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(経過措置等)
令和7年9月26日|p.92
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二令和六年十月一日から令和九年八月三十一日までに製作された自動車であって次に掲げる
もの
イ~ハ (略)
三令和九年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であつて、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
20(細目告示第四十一条第一項第五号及び第六号並びに第百十九条第一項第三号に掲げる自動車
のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添四十一の規定にかかわらず、道路運送車
両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第一号)
による改正前の細日告示別添四十一の規定に適合するものであればよい。
一令和五年九月三十日以前に製作された自動車
一令和五年十月一日から令和九年八月三十一日までに製作された自動車であって次に掲げる
もの
イ~ハ (略)
二令和九年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない問に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
11国土交通大臣が定める自動車
11)細目告示第四十一条第一項第一号及び第二号並びに第百十九条第一項第一号に掲げる自動車
のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添四十一の規定にかかわらず、道路運送重
両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第一号)
による改正前の細日告示別添四十一の規定に適合するものであればよい。
一令和六年九月三十日以前に製作された自動車
二令和六年十月一日から令和九年八月三十一日までに製作された自動車であって次に掲げる
もの
イ~ハ (略)
二令和九年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
202..203(略)
204細目告示第四十一条第一項第三号、第10号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号並びに
第百十九条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる自動車(還元剤等の補給を必要とする触
媒等を備えるものに限る。)のうち、次に掲げる自動車については、細目告示第四十一条第二項
の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令
和六年国土交通省告示第千百七十二号)による改正前の細目告示第四十一条第二項及び第百十
九条第二項の規定に適合するものであればよい。
一令和六年九月三十日以前に製作された自動車
二令和六年十月一日から令和九年八月三十一日までに製作された自動車であって次に掲げる
もの
イ (略)
二令和六年十月一日から令和八年九月三十日までに製作された自動車であって次に掲げるも
17
イ~ハ (略)
三令和八年九月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証
の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
200細目告示第四十一条第一項第五号及び第六号並びに第百十九条第一項第三号に掲げる自動車
のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添四十一の規定にかかわらず、道路運送車
両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第一号)
による改正前の細目告示別添四十一の規定に適合するものであればよい。
一令和五年九月三十日以前に製作された自動車
一令和五年十月一日から令和八年九月三十日までに製作された自動車であって次に掲げるも
17
イ~ハ (略)
三令和八年九月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証
の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(新設)
111細目告示第四十一条第一項第一号及び第二号並びに第百十九条第一項第一号に掲げる自動車
のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添四十一の規定にかかわらず、道路運送車
両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国上交通省告示第一号)
による改正前の細目告示別添四十一の規定に適合するものであればよい。
一令和六年九月三十日以前に製作された自動車
二令和六年十月一日から令和八年九月三十日までに製作された自動車であって次に掲げるも
19
イ~ハ(略)
二令和八年九月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証
の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
202..203(略)
204細目告示第四十一条第一項第三号、第一項第三号、第10号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号並びに
第百十九条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる自動車(還元剤等の補給を必要とする触
媒等を備えるものに限る。)のうち、次に掲げる自動車については、細目告示第四十一条第二項
の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令
和六年国土交通省告示第千百七十二号)による改正前の細目告示第四十一条第二項及び第百十
九条第二項の規定に適合するものであればよい。
一令和六年九月三十日以前に製作された自動車
二令和六年十月一日から令和八年九月三十日までに製作された自動車であって次に掲げるも
10
イ (略)