告示令和7年9月26日

ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車等の特例(別添四十八)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.91
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車等の特例(別添四十八)

令和7年9月26日|p.91

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
98一ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を除
く。)であって、専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの又は車両総重量二・五トン以下
のもの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のものを除く。)並びに軽自動車(二輪自動車
を除く。)のうち、次に掲げる自動車にあっては、細目告示別添四十八の規定にかかわらず、道
路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和四年国土交通省告示
第千四十号)による改正前の細目告示別添四十八の規定に適合するものであればよい。
一 (略)
一令和六年十月一日から令和九年八月三十一日まで(軽油を燃料とするものにあっては令和
五年十月一日から令和八年八月三十一日まで)に製作された自動車であって次に掲げるもの
イ~ハ (略)
二令和九年八月三十一日(軽油を燃料とするものにあっては令和八年八月三十一日)以前に
発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない
間に新規検査又は予備検査を受けようとし、 又は受けたもの
読み込み中...
ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車等の特例(別添四十八) - 第91頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →