告示令和7年9月26日
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(第四十一条等に係る自動車の特例)
掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.89 - p.90
号外p.89-p.90
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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- 省庁
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(第四十一条等に係る自動車の特例)
令和7年9月26日|p.89-90
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8.細目告示第四十一条第一項第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号並びに
8.細目告示第四十一条第一項第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号並びに
第百十九条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車につい
第百十九条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車につい
ては、細目告示別添四十二の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
ては、細目告示別添四十二の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定
及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定
める告示の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第七百四号)による改正前の細目告
める告示の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第七百四号)による改正前の細目告
示別添四十二の規定に適合するものであればよい。
示別添四十二の規定に適合するものであればよい。
一(略)
一(略)
一令和三年十月一日から令和九年八月三十一日(軽油を燃料とするものにあっては令和八年
一令和三年十月一日から令和八年九月三十日(軽油を燃料とするものにあっては令和七年九
八月三十一日までに製作された自動車であって次に掲げるもの
一月三十日)までに製作された自動車であって次に掲げるものにあっては合わっては合和七年九
八月三十一日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
月三十日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
イ~ハ (略)
イ~ハ(略)
19)細目告示第四十一条第一項第三号、第DU号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号並びに
19)細目告示第四十一条第一項第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号並びに
第百十九条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車につい
第百十九条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車につい
ては、細目告示別添四十二のの2・1・の規定を適用した後の車両並びに車両への取付け又
ては、細目告示別添四十二の1の2・1・の規定を適用した後の車両への取付け又は車両にお
は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定第十五号第
ける使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定第十五号第五改訂版
五改訂版(同規則の附則4の規定に限る。)にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定
(同規則の附則4の規定に限る。)にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な
及び道路運送車両の保安基準第二章及び第二章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定
事項を定める告示の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第七百四号)による改正前
める告示の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第七百四号)による改正前の細目告
の細目告示別添四十二の規定(同別添のの別紙4の規定に限る。)に適合するものであればよ
示別添四十二の規定(同別添の正の別紙4の規定に限る。)に適合するものであればよい。
い。
一 (略)
一 (略)
二令和四年十月一日から令和九年八月三十一日(軽油を燃料とするものにあっては令和八年
二令和四年十月一日から令和八年九月三十日(軽油を燃料とするものにあっては令和七年九
八月三十一日)までに製作された自動車であつ (第二十二年度にあるものにあっては令和八年
(月三十日)までに製作された自動車であって次に掲げるもので次に掲げるもの10.00あっては令和七年九
八月三十一日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
月三十日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
イ~ハ(略)
イ~ハ(略)
191..192(略)
19..19(略)
193細目告示第四十一条第一項第三号、第DU号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号並びに
193細目告示第四十一条第一項第三号、第DU号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号並びに
第百十九条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車につい
第百十九条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車につい
ては、細目告示別添四十二の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
ては、細目台示別添四十二の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
the the the the the the the the the the the the the the andthe the the the the the the the the the the the the the and the and the and
TOTAL CON TO CON TO TONSTION TONSTALBY TO TOTER CON TO CON TO CON TO CON TO CON TO TO FOTECTION TO TOTENTION TOTION INGENTION
等の一部を改正する告示(令和三年国土交通省告示第千八十四号。以下「令和三年改正告示
等の一部を改正する告示(令和三年国上交通省告示第千八十四号。以下「令和三年改正告示」
という。)による改正前の細目告示別添四十二の規定に適合するものであればよい。
という。)による改正前の細目告示別添四十二の規定に適合するものであればよい。
一 (略)
一 (略)
二令和四年十月一日から令和九年八月三十一日(軽油を燃料とするものにあっては令和八年
一令和四年十月一日から令和八年九月三十日(軽油を燃料とするものにあっては令和七年九
((八月三十一日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの1,.0あっては令和八年
一月三十日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの1,.0あっては今和十年期
八月三十一日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
月三十日) までに製作された自動車であって次に掲げるもの
イ~ハ(略)
イ~ハ(略)
194ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を除
194ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を除
く。)であって専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のもの又は車両総重量三・五トン以下の
く。)であって専ら乗川の用に供する乗車定員九人以下のもの又は車両総軍量三・五トン以下の
もの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のものを除く。)並びに軽自動車(二輪自動車を
もの(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下のものを除く。)並びに軽自動車(二輪自動車を
除く。)のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添四十八の規定にかかわらず、令和
除く。)のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添四十八の規定にかかわらず、令和
二年改正告示による改正前の細目告示別添四十八の規定に適合するものであればよい。
三年改正告示による改正前の細目告示別添四十八の規定に適合するものであればよい。
一(略)
一(略)
二令和四年十月一日から令和九年八月三十一日(軽油を燃料とするものにあっては令和八年
一令和四年十月一日から令和八年九月三十日(軽油を燃料とするものにあっては令和七年九
八月三十一日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
月三十日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
イ~ハ(略)
イ~ハ(略)
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