道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(電気式ハイブリッド自動車等の適用対象)
令和7年9月26日|p.89
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一令和六年九月三十日(車両総軍量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあっては令
一令和六年九月三十日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあっては令
和九年八月三十一日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって、令
和八年九月三十日)以前に製作されたもの(輸入された自動車以外の自動車であって、令和
和四年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあっては令和六年
四年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあっては令和六年十
十月一日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並
月一日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並び
びに第三号に掲げる自動車を除く。)
に第三号に掲げる自動車を除く。)
二令和六年九月三十日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあっては令
一令和六年九月三十日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあっては令
和九年八月三十一日)以前に発行された出荷検査証に係るものであって、当該出荷検査証の
和八年九月三十日)以前に発行された出荷検査証に係るものであって、当該出荷検査証の発
発行後十一月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、又は受けたもの
行後十一月を経過しない間に新規検査若しくは予備検査を受けようとし、又は受けたもの
二令和十二年八月三十一日以前に製作された車両総重量が七・五トンを超え専ら米用の用に
二令和十一年九月三十日以前に製作された車両総重量が七・五トンを超え専ら乗用の用に供
供する乗車定員十一人以上の輸入された自動車以外の自動車(令和四年十月一日以降に指定
する乗車定員十一人以上の輸入された自動車以外の自動車(令和四年十月一日以降に指定を
を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、保安
受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)であって、保安基
基準第五十五条の規定により保安基準第二条、第四条又は第四条の二の規定を適用しないも
準第五十五条の規定により保安基準第二条、第四条又は第四条の二の規定を適用しないもの
のとされたもの
とされたもの