告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(電気式ハイブリッド自動車の定義)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.89
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(電気式ハイブリッド自動車の定義)

令和7年9月26日|p.89

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180細目告示第四十一条第一項第五号及び第六号並びに第百十九条第一項第三号に掲げる自動車
18)細目告示第四十一条第一項第五号及び第六号並びに第百十九条第一項第三号に掲げる自動車
のうち、原動機として内燃機関及び電動機を備え、かつ、当該自動車の運動エネルギーを電気
のうち、原動機として内燃機関及び電動機を備え、かつ、当該自動車の運動エネルギーを電気
エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置(以下「茶車装置」という。)に充電する機能を備
エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置(以下「蓄電装置」という。)に充電する機能を備
えた自動車(以下「電気式ハイブリッド自動車」という。)又は外部から蓄電装置を充電する機
えた自動車(以下「電気式ハイブリッド自動車」という。)又は外部から蓄電装置を充電する機
能を有している電気式ハイブリッド自動車であって、次の各号に掲げる自動車については、細
能を有している電気式ハイブリッド自動車であって、次の各号に掲げる自動車については、細
日告示別添四十一の規定にかかわらず、回別添の過渡試験サイクル及び傾斜付き定常試験サイ
目告示別添四十一の規定にかかわらず、同別添の過渡試験サイクル及び傾斜付き定常試験サイ
クルに係る規定に適合するものであればよい。
クルに係る規定に適合するものであればよい。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(電気式ハイブリッド自動車の定義) - 第89頁
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