告示令和7年9月26日

二十三細目告示第四十一条第一項第五号及び第六号並びに第百十九条第一項第三号に掲げる自動車等の基準に関する規定(令和八年九月三十日以前に製作された自動車等)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.88
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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二十三細目告示第四十一条第一項第五号及び第六号並びに第百十九条第一項第三号に掲げる自動車等の基準に関する規定(令和八年九月三十日以前に製作された自動車等)

令和7年9月26日|p.88

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ロ令和六年十月一日から令和八年九月三十日までに製作された自
動車のうち、令和六年十月一日以降に新たに指定を受けた型式指
定自動車であって、同年九月三十日以前に指定を受けた型式指定
自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及
び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走
行装置の種類及び主要構造並びに排出ガス発散防止装置の仕様が
同一であるもの
ハ令和六年十月一日から令和八年九月三十日までに製作された自
動車のうち国土交通大臣が定める自動車
二令和八年九月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車
であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規
検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
二十三細目告示第四十一条第一項第五号及び第六号並びに第百十九」
条第一項第三号に掲げる自動車のうち、 次に掲げるもの
イ令和八年九月三十日以前に製作された自動車(令和五年十月一
日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発
散防止装置指定自動車を除く。)
口令和五年十月一日から令和八年九月三十日までに製作された自
動車のうち、令和五年十月一日以降に新たに指定を受けた型式指
定自動車であって、同年九月三十日以前に指定を受けた型式指定
自動車と車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及
び動力用電源装置の種類並びに排出ガス発散防止装置の仕様が同
一であるもの
ハ令和五年十月一日から令和八年九月三十日までに製作された自
動車のうち国土交通大臣が定める自動車
二令和八年九月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車
であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない問に新規
検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
読み込み中...
二十三細目告示第四十一条第一項第五号及び第六号並びに第百十九条第一項第三号に掲げる自動車等の基準に関する規定(令和八年九月三十日以前に製作された自動車等) - 第88頁
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