告示令和7年9月26日

自動車の騒音規制に関する技術基準等の一部改正について(国土交通省告示)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.85
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抽出要点

協定規則第51号の適用及び加速走行騒音規制の施行期日等

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名協定規則第51号の適用及び加速走行騒音規制の施行期日等

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自動車の騒音規制に関する技術基準等の一部改正について(国土交通省告示)

令和7年9月26日|p.85

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あって、後輪駆動であるものにあっては、当該規定にかかわらず、協定規則第五十一号の規則
6・2・1・1・に定める方法により測定した加速走行騒音の値が七十三デシベルを超えない
構造であればよい。
一令和六年十月七日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和八年八月三十一日)以前に製作され
た自動車
二令和六年十月八日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用0.0供する自動車であって、技術的最
大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和八年九月一日)から令和九年八月三
十一日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が
五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が
三・五トンを超える自動車にあっては令和十年八月三十一日)までに製作された自動車で
あって次に掲げるもの
イ令和六年十月七日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的
最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和八年八月三十一日)以前に指
定を受けた型式指定自動車
ロ令和六年十月八日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的
最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和八年九月一日)以降に新たに
指定を受けた型式指定自動車であって、令和六年十月七日(乗車定員十人以上の専ら乗用
の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運
送の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっ
ては令和八年八月三十一日)以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体
の外形、懸架装置の種類及び主要構造並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認
定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区分する事項に変更がないもの
ハ (略)
二令和九年八月三十一日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和十年八月三十一日)以前に製作
された輸入自動車
四令和九年八月三十一日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和十年八月三十一日)以前に発行
された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に
新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
25次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有す
る軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)については、細目告示第四十条、
第百十八条及び第百九十六条の規定中 「協定規則第51号」とあるのは「協定規則第51号第3改
訂版補足第6改訂版」と読み替えることができる。
一(略)
あって、後輪駆動であるものにあっては、当該規定にかかわらず、協定規則第五十一号の規則
6・2・1・1・に定める方法により測定した加速走行騒音の値が七十三デシベルを超えない
構造であればよい。
令和六年十月七日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であつて、技術的最
大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和八年十月七日)以前に製作された自
動車
二令和六年十月八日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和八年十月八日)から令和八年十月七
日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、 技術的最大許容質量が五ト
ンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最大許容賃量が三・
五トンを超える自動車にあっては令和九年十月七日)までに製作された自動車であって次に
掲げるもの
イ令和六年十月七日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的
最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和八年十月七日)以前に指定を
受けた型式指定自動車
ロ令和六年十月八日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的
最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術
的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和八年十月八日)以降に指定を
受けた型式指定自動車であって、令和六年十月七日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に
供する自動車であって、技術的最大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用
に供する自動車であって、技術的最大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令
和八年十月七日)以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、車体の外形、動
力用電源装置の種類、懸架装置の種類及び主要構造、軸距並びに適合する排出ガス規制値
又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、 型式を区分する事項に変更
がないもの
ハ(略)
二令和八年十月七日(乗車定員十人以上の専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和九年十月七日)以前に製作された輸
入自動車
四令和八年十月七日(乗車定員十人以上の専ら乗川の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が五トンを超える自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最
大許容質量が三・五トンを超える自動車にあっては令和九年十月七日)以前に発行された出
荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査
又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
37一次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有す
る軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)については、細目告示第四十条、
第百十八条及び第百九十六条の規定中「協定港理務51号」とあるのは「協定規則第51号第3改
訂版補足第6改訂版」と読み替えることができる。
一(略)
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自動車の騒音規制に関する技術基準等の一部改正について(国土交通省告示) - 第85頁
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