告示令和7年9月26日

フェーズ3からフェーズ2への読み替えに関する規定(別規定)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.84
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

細目告示第四十条等における「フェーズ3」の「フェーズ2」への読み替え(三次元座標方式)

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名細目告示第四十条等における「フェーズ3」の「フェーズ2」への読み替え(三次元座標方式)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

フェーズ3からフェーズ2への読み替えに関する規定(別規定)

令和7年9月26日|p.84

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタビラ及びそりを有す
る軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)については、細目告示第四十条第
一項第五号、第百十八条第一項第三号口並びに第三項第二号口(1)及び第四号口(2)並び
に百九十六条第三項第二号口(2)の規定中、フェーズ3」とあるのは「フェーズ2」と読み
替えることができる。ただし、技術的最大許容質量が二・五トン以下の貨物の運送の用に供す
る自動車及び当該自動車の形状に類する乗車定員九人以下の専ら乗用の用に供する自動車のう
ち、総排気量が六百六十立方センチメートルを超え千四百九十五立方センチメートル未満であ
り、原動機の重心が前軸中心から後方に水平距離で三百ミリメートルから千五百ミリメートル
の間に位置し、地面からのRボイント(運転者席の着座位置について自動車製作者等が定め、
三次元座標方式に基づいて決定する設計点をいう。)の高さが八百ミリメートル以上あるもので
読み込み中...
フェーズ3からフェーズ2への読み替えに関する規定(別規定) - 第84頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →