告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示に関する乗用車・貨物車の特例規定

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出要点

乗用車及び貨物車の保安基準適合の特例、窓ガラス及び騒音防止装置に関する規定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名乗用車及び貨物車の保安基準適合の特例、窓ガラス及び騒音防止装置に関する規定

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示に関する乗用車・貨物車の特例規定

令和7年9月26日|p.84

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5専ら乗用の用に供する乗車定員十人の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、
カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって次に掲げるものにつ
いては、細目告示第百五条第一項第二号及び第百八十三条第一項第二号の規定にかかわらず、
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告
示第五百七十二号)による改正前の細目告示第百五条第一項第一号及び第百八十三条第一項第
一号の規定に適合するものであればよい。
一(略)
一令和八年一月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲
げるもの
イ~ハ (略)
二令和十一年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
(7)
6~8(略)
(窓ガラス)
第二十六条 (略)
2~4(略)
5貨物の運送の用に供する車両総重量が三・五トン以下の自動車であって次に掲げるものにつ
いては、細目告示第三十九条第三項、第百十七条第四項及び第百九十五条第五項の規定にかか
わらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和四年国土
交通省告示第千四十号)による改正前の細目告示第三十九条第三項、第百十七条第四項及び第
百九十五条第五項の規定に適合するものであればよい。
一(略)
二令和六年七月一日から令和八年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げ
るもの
イ~ハ(略)
二令和八年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(騒音防止装置)
第二十七条(略)
2~35(略)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示に関する乗用車・貨物車の特例規定 - 第84頁
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