告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(乗用自動車等に関する適用期限)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.83
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車等の保安基準適合

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車等の保安基準適合

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(乗用自動車等に関する適用期限)

令和7年9月26日|p.83

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4専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自
4専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自
動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に
動車、 カタビラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に
供する車両総車量が三・五トンを超える自動車(三輪自動車及び被率引自動車を除く。)であっ
供する車両総車量が三・五トンを超える自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であっ
て次に掲げるものにう。いては、細目告示第二十七条第二号の規定にかかわらず、道路運送車両
て次に掲げるものについては、細目告示第二十七条第二号の規定にかかわらず、道路運送車両
の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第五百七十
の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第五百七十
二号)による改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号の規定に適合するものであればよ
二号)による改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号の規定に適合するものであればよ
い。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(乗用自動車等に関する適用期限) - 第83頁
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