告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(貨物の運送用車両に関する適用期限)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.83
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

貨物の運送の用に供する車両総重量3.5トン以下の自動車等の保安基準適合

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名貨物の運送の用に供する車両総重量3.5トン以下の自動車等の保安基準適合

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(貨物の運送用車両に関する適用期限)

令和7年9月26日|p.83

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3貨物の運送の用に供する車両総車量が三・五トン以下の自動車(三輪自動車及び被牽引自動
3貨物の運送の用に供する車両総重量が三・五トン以下の自動車(三輪自動車及び被牽引自動
車を除く。)であって次に掲げるものについては、細目告示第二十七条第一号、第百五条第一項
車を除く。)であって次に掲げるものについては、細目告示第二十七条第一号、第百五条第一項
第一号及び第百八十三条第一項第一号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を
第一号及び第百八十三条第一項第一号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を
定める告示等の一部を改正する告示(令和四年国土交通省告示第千四十号)による改正前の細
定める告示等の一部を改正する告示(令和四年国土交通省告示第千四十号)による改正前の細
目告示第二十七条第二号、第百五条第一項第一号、第百八十三条第一項第一号及び別添二十九
目告示第二十七条第二号、第百五条第一項第一号、第百八十三条第一項第一号及び別添二十九
の規定に適合するものであればよい。
の規定に適合するものであればよい。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(貨物の運送用車両に関する適用期限) - 第83頁
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