告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正(型式指定自動車改造等に関する規定)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.82
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正(型式指定自動車改造等に関する規定)

令和7年9月26日|p.82

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一令和九年八月三十一日以前に製作された自動車(電力inより作動する原動機を有する自動
車以外の自動車を改造等により、電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、
(18 11198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 19) 1988
側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小
型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)としたものであって、当該改造等が行われた後、
令和九年九月一日以降に初めて新規検査、構造等変更検査又は予備検査を受けるものを除
く。)
一令和九年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲
げるもの
イ令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
State the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the andState the the the the the the the the and the and the and the and the and the and the and the and1998 198 199 199 199 199 199 199 198 198 198 198
ロ令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三
十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と原動機の種類及び主要構造、燃料の種類並び
に動力用電源装置の種類が同一であるもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
二令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正(型式指定自動車改造等に関する規定) - 第82頁
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