告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正(適用除外に関する規定)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.82
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正(適用除外に関する規定)

令和7年9月26日|p.82

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次に掲げる自動車(小型自動車(三輪自動車及び側車付二輪自動車に限る。)及び三輪自動車
233次に掲げる自動車(小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車に限る。)及び三輪自動車
に限る。以下この項において同じ。)については、保安基準第十七条の二第三項並びに細目告示
に限る。以下この項において同じ。)については、保安基準第十七条の二第三項並びに細目告示
第二十一条第三項、第九十九条第三項及び第四項並びに第百七十七条第三項の規定は適用しな
第二十一条第三項、第九十九条第三項及び第四項並びに第百七十七条第三項の規定は適用しな
い。
い。
一 (略)
一 (略)
二令和十一年七月一日から令和十三年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に
一令和十一年七月一日から令和十三年六月三十日までに製作された自動車であって、次に掲
掲げるもの
げるもの
イ~ハ(略)
イ~ハ(略)
三令和十三年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
三令和十三年六月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(7
(略)
(略)
55 次に掲げる自動車については、 細目告示第二十一条、 第九十九条及び第百七十七条の規定中
読み込み中...
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正(適用除外に関する規定) - 第82頁
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