自動車検査に関する細目告示の一部改正等に関する件
令和7年9月26日|p.80
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二令和六年一月一日から令和八年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げ
るもの
イ~ハ (略)
二令和八年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(制動装置)
第九条(略)
2~32略(
225次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自
動車、カタビラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人
未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタビラ及びそりを有する軽自
動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が三・五トン以下のものに限る。以下こ
の項において同じ。)については、細目告示第十五条第八項、第九十三条第九項及び第百七十一
条第九項の規定は適用しない。
一(略)
二令和三年十一月一日から令和八年八月三十一日まで(輸入された自動車にあっては令和六
年七月一日から令和八年八月三十一日まで、貨物の運送の用に供する軽自動車にあっては令
和三年十一月一日から令和九年八月三十一日まで)に製作された自動車であって、次に掲げ
るもの
イ~ハ (略)
二令和八年八月三十一日(貨物の運送の用に供する軽自動車にあっては令和九年八月三十一
日)以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を
経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(略)
⑤次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自
動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人
未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタビラ及びそりを有する軽白
動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が三・五トン以下のものにで限る。以下こ
の項において同じ。)については、細目告示第十五条第八項中「芸州逓理審152号」とあるのは
「協定規則第152号初版」と読み替えることができる。
一 (略)
二令和六年七月一日から令和八年八月三十一日まで(貨物の運送の用に供する軽自動車に
あっては、令和六年七月一日から令和九年八月三十一日まで)に製作された自動車であって、
次に掲げるもの
イ~ハ (略)
二令和八年八月三十一日(貨物の運送の用に供する軽自動車にあっては、令和九年八月三十
一日)以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月
を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(略)
一令和六年一月一日から令和八年四月三十日までに製作された自動車であって、次に掲げる
もの
イ~ハ(略)
三令和八年四月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証
の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(制動装置)
第九条(略)
2~32(略)
第5次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自
動車、カタピラ及びそりを有する怪自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人
未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタビラ及びそりを有する軽目
動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総軍量が三・五t以下のもの11限る。以下この
項において同じ。)については、細目告示第十五条第八項、第九十三条第九項及び第百七十一条
第九項の規定は適用しない。
一(略)
二令和三年十一月一日から令和七年十一月三十日まで(輸入された自動車にあっては令和六
年七月一日から令和八年六月三十日まで、貨物の運送の用に供する軽自動車にあっては令和
三年十一月一日から令和九年八月三十一日まで)に製作された自動車であって、次に掲げる
もの
イ~ハ(略)
三令和七年十一月三十日(輸入された自動車にあっては令和八年六月三十日、貨物の運送の
用に供する軽自動車にあっては令和九年八月三十一日)以前に発行された出荷検査証に係る
自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を
受けようとし、又は受けたもの
M・BJBC
3 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自
動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人
未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自
動車並びに被牽引自動車を除く。)であって車両総重量が三・五トン以下のものに限る。以下こ
の項において同じ。)については、細目告示第十五条第八項中「藝州港理述152号」とあるのは
「協定規則第152号初版」と読み替えることができる。
(略)
二令和六年七月一日から令和八年六月三十日まで(貨物の運送の用に供する軽自動車にあっ
ては、令和六年七月一日から令和九年八月三十一日まで)に製作された自動車であって、次
に掲げるもの
イ~ハ(略)
三令和八年六月三十日(貨物の運送の用に供する軽自動車にあっては、令和九年八月三十一
日)以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を
経過しない問に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(略)