告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和四年国土交通省告示第千四十号)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.79
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和四年国土交通省告示第千四十号)

令和7年9月26日|p.79

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(施錠装置等)
(施錠装置等)
第八条 (略)
第八条(略)
2~7(略)
2~7(略)
8次に掲げる自動車については、細目告示第十四条第一項の規定にかかわらず、道路運送車両
8次に掲げる自動車については、細目告示第十四条第一項の規定にかかわらず、道路運送車両
の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和四年国土交通省告示第千四十号)
の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和四年国土交通省告示第千四十号)
による改正前の細目告示第十四条第一項の規定に適合するものであればよい。
による改正前の細日告示第十四条第一項の規定に適合するものであればよい。
一 (略)
一 (略)
二令和六年一月一日から令和八年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げ
一令和六年一月一日から令和八年四月二十日までに製作された自動車であって、次に掲げる
るもの
もの
イ~ハ (略)
イ~ハ(略)
二令和八年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
三令和八年四月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
9次に掲げる自動車については、細目告示第十四条第二項、第九十二条第三項及び第百七十条
9次に掲げる自動車については、細目告示第十四条第二項、第九十二条第三項及び第百七十条
第三項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する
第三項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する
告示(令和四年国土交通省告示第千四十号)による改正前の細目告示第十四条第二項、第九十
告示(令和四年国土交通省告示第千四十号)による改正前の細目告示第十四条第二項、第九十
二条第三項及び第百七十条第三項の規定に適合するものであればよい。
二条第三項及び第百七十条第三項の規定に適合するものであればよい。
一(略)
一(略)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和四年国土交通省告示第千四十号) - 第79頁
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