告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第八百九十七号)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.79
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第八百九十七号)

令和7年9月26日|p.79

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三令和十三年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
(新設)
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
(7)
運行補助機能を有するかじ取装置を備える自動車のうち、次に掲げる自動車については、細
(新設)
目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の
細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第八百九十七号)による
改正前の細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項の規定に適合するものであればよい。
この場合において、当該細目告示第十三条第二項及び第九十一条第二項中「弱州滋理部79号」
とあるのは「協定規則第79号第4改訂版補足第6改訂版」と、「協定規則第171号」とあるのは
「協定規則第171号補足段訓版」 とそれぞれ読み替えるものとする。
一令和十一年八月三十一日以前に製作された自動車
二令和十一年九月一日から令和十三年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に
掲げるもの
イ令和十一年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ令和十一年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十一年八
月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と運行補助機能の性能が同一であるもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
二令和十三年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第八百九十七号) - 第79頁
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