告示令和7年9月26日

かじ取装置を備える自動車の運行補助機能に関する規定(細目告示第十三条等)の適用

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.78
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

車載式故障診断装置の技術基準の特例

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名車載式故障診断装置の技術基準の特例

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かじ取装置を備える自動車の運行補助機能に関する規定(細目告示第十三条等)の適用

令和7年9月26日|p.78

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1・ (略)
(新設)
(かじ取装置)
第七条(略)
2~1 (略)
16一運行補助機能(協定規則第四号の規則2・3・4・に定める機能及び協定規則第7号の規則
2・1・に定める機能をいう。以下この条において同じ。)を有するかじ取装置を備える自動車
については、 細目告示第十三条第二項、 第九十一条第二項、 第百六十九条第一項及び別添百二
11DQ「継続検査等に用いる事載式故障診断装置の技術基準」の規定にかかわらず、当分の間、
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告
示第千百七十二号)11よる改正前の細目告示第十三条第二項、 第九十一条第二項、第百六十九
条第一項及び別添百二十DQ*「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」の昭慢に潜
合するものであればよい。
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かじ取装置を備える自動車の運行補助機能に関する規定(細目告示第十三条等)の適用 - 第78頁
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