告示令和7年9月26日

かじ取装置を備える自動車の運行補助機能に関する規定(細目告示第十三条等)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.78
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

かじ取装置の運行補助機能に関する技術基準の特例

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名かじ取装置の運行補助機能に関する技術基準の特例

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かじ取装置を備える自動車の運行補助機能に関する規定(細目告示第十三条等)

令和7年9月26日|p.78

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(かじ取装置)
第七条 (略)
2~1 (略)
(1)運行補助機能(協定規則第七十九号の規則2・3・4・に定める機能及び協定規則第百七十
一号の規則2・1・に定める機能をいう。以下この条において同じ。)を有するかじ取装置を備
える自動車のうち、次に掲げる自動車については、、細目告示第十三条第二項、第九十一条第一
項、第百六十九条第一項及び別添百二十四四「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基
準」の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告
示(令和六年国土交通省告示第千百七十二号)による改正前の細目告示第十三条第二項、第九
十一条第二項、第百六十九条第一項及び別添百二十四四「継続検査等」に、用いる車載式故障診断装
置の技術基準」の規定に適合するものであればよい。この場合において、当該細目告示第十三
条第二項及び第九十一条第二項中「協定規則第79号」とあるのは「協定規則第79号第4改訂版
補足第4改訂版 と読み替えるものとする。
読み込み中...
かじ取装置を備える自動車の運行補助機能に関する規定(細目告示第十三条等) - 第78頁
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