告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第千四百八十二号)による改正前の細目告示第十一条第三項の規定に適合するもの

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.78
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抽出要点

除雪用ブレード等備える自動車の特例

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名除雪用ブレード等備える自動車の特例

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第千四百八十二号)による改正前の細目告示第十一条第三項の規定に適合するもの

令和7年9月26日|p.78

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一(略)
一令和八年七月七日から令和九年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げ
るもの
イ~ハ (略)
二令和九年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、 又は受けたもの
(略)
(1)除雪のために使用するブレード又はスノープラウを備える自動車については、当分の開、細
日告示第十一条第三項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一
部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第千四十八号)による改正前の細目告示第十
一条第三項の規定に適合するものであればよい。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第千四百八十二号)による改正前の細目告示第十一条第三項の規定に適合するもの - 第78頁
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