告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第千四百八十二号)に関する規定の適用等について

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.78
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

協定規則第117号等の基準に関する特例

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名協定規則第117号等の基準に関する特例

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第千四百八十二号)に関する規定の適用等について

令和7年9月26日|p.78

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の規則4.(4.3.及び4.4.を除く。)及び6.(6.1.及び6.3.にあっては同規則に規定するステージ
2に係る要件に限る。)に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合(法第75条第3
項の規定による判定を行う場合、法第75条の2第3項の規定による判定を行う場合及び法第75
条の3第3項の規定による判定を行う場合をいう。以下同じ。)以外の場合にあっては、協定規
則第117号第3改訂版の規則6.1.及び6.3.の規定にかかわらず、協定規則第117号第3改訂版の
規則8.3.及び8.4.の規定」×は「協定規則第117号第2改訂版補足第14改訂版の規則4.(4.3.
及び4.4.を除く。)及び6.(6.1.及び6.3.にあっては同規則に規定するステージ2に係る要件に
限る。)に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合(法第75条第3項の規定による
判定を行Jr場合、法第75条の2第3項の規定による判定を行Jr場合及び法第75条の3第3項の
規定による判定を行う場合をいう。以下同じ。)以外の場合にあっては、協定規則第117号第2
改訂版補足第14改訂版の規則6.1.及び6.3.の規定にかかわらず、協定規則第117号第2改訂版
補足第14改訂版の規則8.3.及び8.4.の規定」と燃み抑えることができる。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通省告示第千四百八十二号)に関する規定の適用等について - 第78頁
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