ロ令和五年四月一日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、令和五年三月三十一日
以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主要構
造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架
装置の種類及び主要構造、主制動装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出方
ス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの
ロ令和五年四月一日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、令和五年三月三十一日
以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主要構
造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、操縦装置
の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動装置の種類並びに適合
する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を
区別する事項に変更がないもの
二(略)
三(略)
四令和八年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
四令和八年三月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
7令和八年八月三十一日以前に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車につ
7令和八年三月三十一日以前に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車につ
いては、細目告示第十一条第三項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定め
いては、細目告示第十一条第三項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定め
る告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第千四十八号)による改正前の細
る告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第千四十八号)による改正前の細
目告示第十一条第三項の規定に適合するものであればよい。
目告示第十一条第三項の規定に適合するものであればよい。
8~111(略)
8~11(略)
12次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車であって車両総重量が
12 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車であって車両総重量が
五トンを超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総車量が三・五トンを超え
五トンを超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が三・五トンを超え
るもの及び被牽引自動車であって車両総重量が三・五トンを超えるものに限る。以下この項に
るもの及び被牽引自動車であって車両総重量が三・五トンを超えるものに限る。以下この項に
おいて同じ。)については、細目告示第十一条第三項第一号の規定にかかわらず、道路運送車両
おいて同じ。)については、細目告示第十一条第三項第一号の規定にかかわらず、道路運送車両
の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和三年国土交通省告示第千二百九
の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和三年国土交通省告示第千二百九
十四号)による改正前の細目告示第十一条第三項第一号の規定に適合するものであればよい。
十四号)による改正前の細目告示第十一条第三項第一号の規定に適合するものであればよい。
一(略)
一(略)
二令和五年四月一日から令和八年八月三十一日までに製作された自動車であって次に掲げる
一令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までに製作された自動車であって次に掲げる
もの
もの
イ~ハ (略)
イ~ハ(略)
三令和八年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
三令和八年三月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
(略)
(略)
6次に掲げる自動車(細目告示第十一条第三項第二号イを適用するタイヤを備えるものに限る。
1 次に掲げる自動車(細目告示第十一条第三項第二号イを適用するタイヤを備えるものに限る。
以下この項において同じ。)については、細目告示第十一条第三項第三号の規定中「弱冷逆型強
以下この項において同じ。)については、細目告示第十一条第三項第三号の規定中「弱冷滋理戒
117号の規則4.(4.3.を除く。)及び6.(6.2.にあっては同規則に規定するステージ2に係る要
117号の規則4.(4.3.を除く。)及び6.(6.2.にあっては同規則に規定するステージ2に係る要
件、6.3.にあっては同規則に規定するステージ3に係る要件及び6.6.にあっては6.6.2.に規定
件、6.3.にあっては同規則に規定するステージ3に係る要件及び6.6.にあっては6.6.2.に規定
する要件に限る。)に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合(法第75条第3項の
する要件に限る。)に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合(法第75条第3項の
規定による判定を行う場合、法第75条の2第3項の規定による判定を行う場合及び法第75条の
規定による判定を行う場合、法第75条の2第3項の規定による判定を行う場合及び法第75条の
3第3項の規定による判定を行う場合をいう。以下同じ。)以外の場合にあっては、協定規則第
3第3項の規定による判定を行う場合をいう。以下同じ。)以外の場合にあっては、協定規則第
117号の規則6.1.から6.4.までの規定にかかわらず、協定規則第117号の規則8.3.から8.5.まで
117号の規則6.1.から6.4.までの規定にかかわらず、協定規則第117号の規則8.3.から8.5.まで
の規定」とあるのは、「協定規則第117号の規則4.(4.3.を除く。)及び6.に定める基準とする。
の規定」とあるのは、「協定規則第117号の規則4.(4.3.を除く。)及び6.に定める基準とする。
ただし、型式の指定等を行う場合(法第75条第3項の規定による判定を行う場合、法第75条の
ただし、型式の指定等を行う場合(法第75条第3項の規定による判定を行う場合、法第75条の
2第3項の規定による判定を行う場合及び法第75条の3第3項の規定による判定を行う場合を
2第3項の規定による判定を行う場合及び法第75条の3第3項の規定による判定を行う場合を
いう。以下同じ。)以外の場合にあっては、協定規則第117号の規則6.1.から6.4.までの規定に
いう。以下同じ。)以外の場合にあっては、協定規則第117号の規則6.1.から6.4.の規定にかか
かかわらず、協定規則第117号の規則8.3.から8.5.までの規定」'「協定規則第117号第3改訂版
わらず、協定規則第117号の規則8.3.から8.5.の規定」、「協定規則第117号第3改訂版の規則4.