道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第千四十号)に関する規定
令和7年9月26日|p.76
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4次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下の自動車に限る。以下こ
の項において同じ。)については、細目告示第十一条第三項の規定にかかわらず、道路運送車両
の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国上交通省告示第千四十
八号)による改正前の細目告示第十一条第三項の規定に適合するものであればよい。
一 (略)
一平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までに製作された型式指定自動車であっ
て、次に掲げるもの
イ(略)
ロ平成三十年四月一日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、平成三十年三月三十
一日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主
要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、
懸架装置の種類及び主要構造、主制動装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排
出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないも
o)
二・四(略)
5次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車であって車両総
重量が五トン以下のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が三・五トン以
下のもの及び被牽引自動車であって車両総重量が三・五トン以下のものに、限る。以下この項に
おいて同じ。)については、細目告示第十一条第三項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安
基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第千四十八号)
による改正前の細目告示第十一条第三項の規定に適合するものであればよい。
一(略)
二平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までに製作された型式指定自動車であっ
て、次に掲げるもの
イ (略)
ロ平成三十一年四月一日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、平成三十一年三月
三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及
び主要構造、燃料の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構
造、懸架装置の種類及び主要構造、主制動装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は
低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がな
いもの
三・四(略)
6次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車であって車両総
重量が五トンを超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が三・五トン
を超えるもの及び被牽引自動車であって車両総重量が三・五トンを超えるものに限る。以下こ
の項において同じ。)については、細目告示第十一条第三項の規定にかかわらず、道路運送車両
の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国上交通省告示第千四十
八号)による改正前の細目告示第十一条第三項の規定に適合するものであればよい。
一 (略)
二令和五年四月一日から令和八年八月三十一日までに製作された型式指定自動車であって、
次に掲げるもの
イ(略)
4次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員九人以下の自動車に限る。以下こ
の項において同じ。)については、細目告示第十一条第三項の規定にかかわらず、道路運送車両
の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第千四十
八号)による改正前の細目告示第十一条第三項の規定に適合するものであればよい。
一 (略)
一平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までに製作された型式指定自動車であっ
て、 次に掲げるもの
イ(略)
口平成三十年四月一日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、平成三十年三月三十
一日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主
要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、操縦
装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動装置の種類並びに
適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型
式を区別する事項に変更がないもの
三・四(略)
5次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車であって車両総
重量が五トン以下のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が三・五トン以
下のもの及び被牽引自動車であって車両総車量が三・五トン以下のものに限る。以下この項に
おいて同じ。)については、細目告示第十一条第三項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安
基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第千四十八号)
による改正前の細目告示第十一条第三項の規定に適合するものであればよい。
一(略)
一平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までに製作された型式指定自動車であっ
て、 次に掲げるもの
イ(略)
口平成三十一年四月一日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、平成三十一年三月
三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及
び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、
操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動装置の種類並
びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外
に、型式を区別する事項に変更がないもの
三・四(略)
6次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車であって車両総
重量が五トンを超えるもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総軍量が三・五トン
を超えるもの及び被牽引自動車であって車両総重量が三・五トンを超えるものに限る。以下こ
の項において同じ。)については、細目告示第十一条第三項の規定にかかわらず、道路運送車両
の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第千四十
八号)による改正前の細目告示第十一条第三項の規定に適合するものであればよい。
一(略)
一令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までに製作された型式指定自動車であって、
次に掲げるもの
イ(略)