告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第七百四号)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.73
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第七百四号)

令和7年9月26日|p.73

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改 正 後
改正前
(原動機及び動力伝達装置)
(原動機及び動力伝達装置)
第四条 (略)
第四条(略)
2~1 (略)
2~19(略)
111細目告示第十条第三項第一号及び第四項第一号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車に
14一細目告示第十条第三項第一号及び第四項第一号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車に
○1(1ては、細目告示別添四十二の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める
ついては、細目告示別添四十二の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める
告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項
告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項
を定める告示の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第七百四号)による改正前の細
を定める告示の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第七百四号)による改正前の細
目告示別添四十二の規定に適合するものであればよい。
目告示別添四十二の規定に適合するものであればよい。
一 (略)
一(略)
一令和三年十月一日から令和九年八月三十一日(軽油を燃料とするものにあっては令和八年
一令和三年十月一日から令和八年九月三十日(軽油を燃料とするものにあっては令和七年九
八月三十一日までに裏作された自動車であって次に掲げるものものにあっては合和八年
一一令和三十日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの1..( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (一) (一) (三)
八月三十一日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
月三十日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
イ~ハ (略)
イ~ハ(略)
5細目告示第十条第三項第一号及び第四項第一号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車に
15 細目告示第十条第三項第一号及び第四項第一号に掲げる自動車のうち、次に掲げる自動車に
ついては、細目告示別添四十二の日の2・1・の規定を適用した後の車両並びに車両への取付
ついては、細目告示別添四十二の=の2・1・の規定を適用した後の車両への取付け又は車両
け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成
における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成十二年外務
Comple the the the the the the the the the the the the the the to the and
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十二年外務省告示第四四百七十DU号)第十五号第五改訂版(同規則の附則4の規定に限る。)にか
省告示第四百七十四号)第十五号第五改訂版(同規則の附則4の規定に限る。)にかかわらず、
かわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の
び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和
規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和二年国土交
二年国土交通省告示第七百四号)による改正前の細目告示別添四十二の規定(同別添のIの別
通省告示第七百四号) による改正前の細目告示別添四十二の規定 (同別添の日の別紙4の規定
紙4の規定に限る。)に適合するものであればよい。
に限る。)に適合するものであればよい。
一 (略)
(略)
二令和四年十月一日から令和九年八月三十一日(軽油を燃料とするものにあっては令和八年
一令和四年十月一日から令和八年九月三十日(軽油を燃料とするものにあっては令和七年九
一、八月三十一日)までに製作された自動車であ3日(第一次に掲げるものにあっては令和八年
月三十日)までに製作された自動車であって次に掲げるものとするものにあっては令和七年九
八月三十一日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
月三十日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
イ~ハ(略)
イ~ハ(略)
1 次に掲げる自動車については、 細目告示第一項第三号、第八十八条第一項第二号及び
1 細目告示第一項第三号、第八十八条第一項第二号及び
第百六十六条第一項第二号の規定は適用しな110.00
第百六十六条第一項第二号の規定は適用しない。
一令和六年九月三十日(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下この項及び次項におい
一令和六年九月三十日(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。以下この項及び次項におい
て同じ。)以外の自動車であって輸入された自動車にあっては令和八年九月三十日、二輪自動
て同じ。)以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動車であって輸入された自動車
車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八年八月三十一日)以前に製作さ
以外の自動車にあっては令和八年九月三十日)以前に製作された自動車
れた自動車
一令和六年十月一日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車にあっては令和八
一 令和六年十月一日 (二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動車で
年十月一日、 二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八年九月一
あって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八年十月一日)から令和八年九月三十
日)から令和九年八月三十一日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車にあっ
日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車にあっては令和十年九月三十日、二
ては令和十年九月三十日、二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令
輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和十一年九月三十日)までに
和十二年八月三十一日)までに製作された自動車であって次に掲げるもの
製作された自動車であって次に掲げるもの
イ令和六年九月三十日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車にあっては令
イ令和六年九月三十日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動
和八年九月三十日、 二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八
車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八年九月三十日)以前に指定を
年八月三十一日) 以前に指定を受けた型式指定自動車
受けた型式指定自動車
ロ令和六年十月一日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車にあっては令和
ロ令和六年十月一日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動車
八年十月一日、二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八年九
であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八年十月一日)以降に新たに指定
月一日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって車体の外形、原動機の種類及
を受けた型式指定自動車であって車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第七百四号) - 第73頁
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