告示令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.72
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道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正

令和7年9月26日|p.72

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日 要 日92 # # 19
(道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正)
第二条道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める旨が「平成十五年国土交通告告告示第十三百十八号)の一部を次のように改正する
次の文により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規則がの傍線を付した部分のように改め、改正整棚に掲げるその機制部分に一重位線を付した規定で改
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
3.2.1.3.3. 保冷性能試験
試験はガス容器を自動車に装着したままの状態で行うことができるものとする。
3.2.1.3.3.1. 試験に用いるガスは、液化天然ガスとする。
3.2.1.3.3.2.温度測定点は、次に定めるものであること。
3.2.1.3.3.2.1.
比準片及び比準片の温度測定点は、次のとおりとする。
3.3.2.1.1.材質は、オーステナイト系ステンレス鋼で、表面は無塗装とする。
3.2.1.3.3.2.1.1.
3.2.1.3.3.2.1.2. 寸法は、縦300mm×横300mm×厚さ3mm程度とする。
3.2.1.3.3.2.1.3. 比準片は、その温度測定点が外槽表面温度測定点から1m以内かつ同じ高さ
となるよう設置する。
3.2.1.3.3.3.2.1.4. 測定箇所は、 板幅の中央部とする。
3.2.1.3.3.3.2.2.外槽表面温度測定点は、次のとおりとする。
3.2.1.3.3.2.2.1. 長手方向の測定位置は、ガス容器の中央部付近とする。ただし、ガス容器の
中央部付近にガス容器を車載するためのバンドがある場合は、当該バンドと隣接するバンド間
の中央部付近とする。
3.2.1.3.3.2.2.2. 周方向の測定位置は、ガス容器の車載状態における容器断面の最下部から周
方向四十五度以内の位置とする。
3.2.1.3.3.2.3. 温度測定に放射温度計を用いる場合は、外槽表面温度測定点及び比準片の温度
測定点へ同一の黒色テープをガス容器及び比準片の静置前に貼り付け、その表面を測定するも
のとする。
3.2.1.3.3.3. 試験は、ガス容器に試験ガスを充填し、8時間以上経過した後、ガス容器の外槽
表面温度及び比準片の表面温度を測定することにより行うものとする。
3.2.1.3.3.3.1. 試験は、当該容器(ガス容器を自動車に装着したままの状態で試験を行う場合
は当該自動車)及び比準片を2時間以上静置した後に行わなければならない。
3.2.1.3.3.3.2. 試験時における試験ガスの充填量は、液化ガスの容積が容器の内容積の3分の
1以上でなければならない。
3.2.1.3.3.3.3. 試験のための温度測定は、ガス容器及び比準片に直射日光等の熱輻射が当たる
ことを避け、ほぼ無風の状態で行わなければならない。
3.2.1.3.3.3.4.同一の温度計により、外槽表面温度測定点及び比準片の温度測定点の温度を測
定し、温度差を記録する。
3.2.1.3.3.3.5. 3.2.1.3.3.4.の手順を5回繰り返し、記録値の中央値を試験結果とする。
3.2.1.3.3.4. 比準片の表面温度とガス容器の外槽表面温度の温度差が6度未満であるとき、適
合とする。
3.2.1.3.3.5. 試験に適合しなかったガス容器は、修理又は調整して再度試験を行うことができ
るものとする。
3.2.1.4. (略)
3.2.2. (略)
4. ~6. (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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3.2.1.4. (略)
3.2.2. (略)
4. ~6. (略)
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道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正 - 第72頁
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